○五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「条例」という。)第20条第21条第25条及び第37条の規定に基づき、職員に対する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下総称して「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当)

第2条 条例第20条に規定する時間外勤務手当は、職員が任命権者の命を受けて、五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条及び第4条の規定による所定の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した場合において、その超過した勤務時間数に応じて支給する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(1) 休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務。ただし、勤務する休日が週休日に当たった場合を除く。

(2) 公務により旅行中の勤務。ただし、任命権者が前項の勤務に服すべきことを、あらかじめ指示して命じた場合を除く。

(休日勤務手当)

第3条 条例第21条に規定する休日勤務手当は、休日に勤務を命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中における実働時間について支給する。この場合においては、前条第2項第2号の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第4条 条例第22条に規定する夜間勤務手当は、正規の勤務時間中において、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。この場合においては、第2条第2項第2号の規定を準用する。

(条例第25条に規定する規則で定める時間)

第5条 条例第25条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、次に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第8条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第8条において「育児短時間勤務職員等」という。) 第1号の規定による時間に五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(時間外勤務手当等の特例)

第6条 条例第25条に規定する月額で定められている特殊勤務手当で市長が定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 税務手当

(2) 社会福祉職手当

(時間外勤務手当の支給割合)

第7条 条例第20条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第20条第3項に掲げる勤務 100分の25

(条例第20条第3項に規定する規則で定める時間)

第8条 条例第20条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 条例第19条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第20条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間数

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

(3) 育児短時間勤務職員等

 育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第20条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間未満である週の場合 育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位期間が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第21条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第9条 条例第21条(育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第9条の2 条例第21条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(端数計算)

第10条 時間外勤務手当等は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その月の全時間数が1時間に満たないとき、又はその月の全時間数に1時間に満たない端数があるときは、当該全時間数又は端数が30分以上であるものについては、1時間とし、30分未満であるものについては切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 時間外勤務手当等は、一の給料の計算期間(給与条例第6条第1項に規定する給料の計算期間をいう。以下「給与期間」という。)の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する時間外勤務手当等の支給については給料の支給方法に準ずるものとする。

(命令簿及び実績簿)

第12条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令簿及びその手当の実績簿は、任命権者が定めるものとする。

(補則)

第13条 この規則に規定するもののほか、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則(平成6年五所川原市規則第16号)又は金木町職員の時間外勤務手当等支給規則(昭和40年金木町規則第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日五所川原市規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日五所川原市規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日五所川原市規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の五所川原市職員単身赴任手当支給規則における暫定再任用職員に対する経過措置)

2 次に掲げる事由の発生(以下この項において「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、五所川原市職員単身赴任手当支給規則(以下「単身赴任手当規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが単身赴任手当規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年五所川原市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第32項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)第17条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正前の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(旧定年等条例第4条、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は改正条例附則第3項の規定により勤務した後退職した日及び改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項又は改正条例附則第8項若しくは第13項又は同条例附則第16項若しくは第19項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項若しくは第20項の規定による採用(改正条例第4条の規定による改正後の五所川原市職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第2条の規定により退職した日(新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新定年等条例第10条若しくは第11条又は改正条例附則第9項若しくは第14項又は同条例附則第17項又は第20項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(改正後の五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則における暫定再任用職員に対する経過措置)

5 改正条例附則第31項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第5条の規定による改正後の五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則第5条及び第8条の規定を適用する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

6 改正条例附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第31項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第30項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第29項

五所川原市職員の時間外勤務手当等支給規則

平成17年3月28日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第35号
平成20年3月24日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月23日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第19号