○五所川原市災害派遣手当支給規則
平成25年6月17日
五所川原市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)第31条の2の規定に基づき、災害派遣手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期間)
第2条 手当を支給する期間は、派遣職員として五所川原市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。
(支給額)
第3条 手当の額は、滞在する日1日につき次の表に定める額とする。
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。 | ||
(支給方法)
第4条 手当は、当該月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月10日五所川原市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。