○五所川原市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成18年7月4日

五所川原市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、五所川原市職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 五所川原市を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年青森県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年6月23日五所川原市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日に五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)別表第2の適用を受けていた者であって、同年4月1日に引き続きつがる西北五広域連合の職員となったものの退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に看護師長であった者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該職にあった期間における退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日五所川原市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日に五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)別表第2の適用を受けていた者であって、同年4月1日に引き続きつがる西北五広域連合の職員となったものの退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に五所川原市職員の給与に関する条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級5級の職にあった者の当該期間における退職手当の調整額に係る職員の区分については、なお従前の例による。

別表

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第2号区分

(1) 五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)による改正前の五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(2)(以下「旧教育職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にあった者

第3号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級8級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にあった者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にあった者

(5) 旧給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(1)(以下「旧教育職給料表(1)」という。)の職務の級3級の職にあった者のうち、高等看護学院の教務長であったもの

第4号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者のうち、科長であったもの

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にあった者のうち、薬剤部長及び副薬剤部長並びに技師長及び副技師長であったもの

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にあった者のうち、副看護部長、看護師長及び看護主幹であったもの

(5) 旧給与条例別表第3に掲げる旧教育職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者のうち、高等看護学院の教務長以外であったもの

(6) 旧給与条例別表第3に掲げる旧教育職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者

第5号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者のうち、科長以外であったもの

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級4級の職にあった者のうち、副薬剤部長並びに副技師長のもの又は5級の職にあった者のうち、薬剤部長及び副薬剤部長並びに技師長及び副技師長以外であったもの

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にあった者のうち、副看護部長、看護師長及び看護主幹以外であったもの

第6号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者又は4級の職にあった者のうち、副薬剤部長並びに副技師長以外であったもの

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(3)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(5) 旧給与条例別表第3に掲げる旧教育職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(6) 旧給与条例別表第3に掲げる旧教育職給料表(2)の職務の級2級の職にあった者

(7) 五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号)による改正前の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年五所川原市規則第27号)別表第2に掲げる単純労務職給料表の職務の級5級又は6級の職にあった者

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第2号区分

(1) 五所川原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五所川原市条例第3号)による改正後の五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にあった者

(3) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(2)(以下「教育職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にあった者

第3号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者

(3) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(1)(以下「教育職給料表(1)」という。)の職務の級3級の職にあった者のうち、高等看護学院の教務長であったもの

第4号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者

(2) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(1)の職務の級3級の職にあった者のうち、高等看護学院の教務長以外であったもの

(3) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(2)の職務の級3級の職にあった者

第5号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)の職務の級5級の職にあった者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級5級の職にあった者

第6号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)の職務の級1級の職にあった者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)の職務の級3級又は4級の職にあった者

(5) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(1)の職務の級2級の職にあった者

(6) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(2)の職務の級2級の職にあった者

(7) 五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五所川原市規則第23号)による改正後の五所川原市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年五所川原市規則第27号)別表第2に掲げる単純労務職給料表の職務の級4級又は5級の職にあった者

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

五所川原市職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当…

平成18年7月4日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年7月4日 規則第31号
平成26年6月23日 規則第13号
平成28年3月14日 規則第9号