○五所川原市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、市の財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 市長は、毎年度4月1日から9月30日までの財政状況の公表を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの財政状況の公表を5月31日までに行うものとする。

2 災害その他やむを得ない事故により前項に定める日までに財政状況の公表をすることができなかった場合においては、事故のやんだ後速やかに公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項を明らかにするとともに、11月30日までに行う公表においては前年度決算状況を、5月31日までに行う公表においては同日の属する年度の予算の概要をそれぞれ明らかにする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うほか、適当な方法によりこれを公表しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月28日 条例第50号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第50号