○五所川原市特別会計条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第51号
(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業
(2) 国民健康保険医科診療施設勘定特別会計 医科診療施設事業
(3) 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計 歯科診療施設事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 介護保険特別会計 介護保険事業
(6) 高等看護学院特別会計 看護師の養成
(7) 神山財産区特別会計 神山財産区事業
(8) 戸沢財産区特別会計 戸沢財産区事業
(9) 嘉瀬財産区特別会計 嘉瀬財産区事業
(10) 喜良市財産区特別会計 喜良市財産区事業
(11) 相内財産区特別会計 相内財産区事業
(12) 脇元財産区特別会計 脇元財産区事業
(13) 十三財産区特別会計 十三財産区事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項前段の規定を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年7月22日五所川原市条例第205号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日五所川原市条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日五所川原市条例第47号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する老人保健特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。
3 老人保健特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、五所川原市一般会計に帰属するものとする。
(下水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に存する下水道事業特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。
5 下水道事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、下水道事業会計に帰属するものとする。
(特定環境保全公共下水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に存する特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。
7 特定環境保全公共下水道事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、下水道事業会計に帰属するものとする。
(農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に存する農業集落排水事業特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。
9 農業集落排水事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、下水道事業会計に帰属するものとする。
(漁業集落排水事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に存する漁業集落排水事業特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。
11 漁業集落排水事業特別会計の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成25年6月17日五所川原市条例第22号)
この条例は、平成25年9月18日から施行する。
附則(平成27年3月25日五所川原市条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日五所川原市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松野木財産区特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 第2条の改正規定の施行の際現に存する松野木財産区特別会計歳入及び歳出の出納の整理については、なお従前の例による。