○五所川原市予算事務規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第20条に規定する部長並びに教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計課長をいう。

(2) 課長 組織規則第26条に規定する課長、室長及び総合支所長並びに組織規則第27条に規定する課内室の室長並びに五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第4号。以下「運営規則」という。)第6条に規定する課長及び運営規則第7条に規定する課内室の室長並びに選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 予算の編成その他必要があるときは、別に定めるところにより歳出予算に係る事業項目(大事業、中事業及び小事業の項目をいう。以下同じ。)及び細節を設けることができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財政部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号及び様式第2号)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(5) 継続費執行状況等説明書(様式第6号)

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第7号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政部長は、必要があると認めるときは、部長に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 原則として1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 財政部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 財政部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 財政部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、部長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政部長は、当初予算が成立したとき、その他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 部長は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、4半期ごとに区分した年度間の歳入執行計画表(様式第8号の1)又は歳出執行計画表(様式第8号の2)を作成し、財政部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 部長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「財政部長を経て市長の承認を得なければならない」とあるのは、「財政部長へ提出し、決定を受けなければならない」と読み替えるものとする。

(資金計画)

第14条 財政部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 課長は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うものとする。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第17条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長は、あらかじめ、財政部長に協議しなければならない。

(歳出予算の流用及び配当替)

第19条 部長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目の中事業若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書(様式第9号)を財政部長に提出し、決定を受けなければならない。ただし、次に掲げる各節へは、他の節から流用することができない。

(1) 職員手当等のうち時間外勤務手当

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費のうち食糧費

(6) 負担金、補助及び交付金

2 配当替をしようとする部長は、所管替伺書(様式第10号)を財政部長に提出し、決定を受けなければならない。

3 財政部長は、前2項の決定を行ったときは、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第16条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(様式第11号)を財政部長に提出し、決定を受けなければならない。

2 財政部長は、前項の決定を行ったときは、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第21条 部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(様式第12号)又は繰越明許費繰越調書(様式第13号)を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第14号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第15号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 部長は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書(様式第16号)を財政部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(様式第17号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 課長は、国・県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第24条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、予算事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(平成21年3月31日五所川原市規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日五所川原市規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五所川原市予算事務規則

平成17年3月28日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第43号
平成19年3月16日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第7号
令和5年3月16日 規則第5号