○五所川原市会計事務規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第44号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 指定金融機関等(第10条―第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 通則(第15条―第21条)
第2節 収入
第1款 歳入の調定及び納入の通知(第22条―第31条)
第2款 歳入の納付(第32条―第36条)
第3款 歳入の徴収又は収納の委託(第37条・第38条)
第4款 収入の整理等(第39条―第43条)
第3節 支出
第1款 支出負担行為(第44条―第48条)
第2款 支出手続(第49条―第58条)
第3款 支出の特例等(第59条―第71条)
第4款 支払(第72条―第84条)
第5款 支出更正及び誤納金等の戻出(第85条・第86条)
第4章 決算(第87条―第89条)
第5章 現金及び有価証券(第90条―第97条)
第6章 検査(第98条―第100条)
第7章 雑則(第101条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 五所川原市行政組織規則(平成17年五所川原市規則第1号。以下「組織規則」という。)第20条に規定する部長並びに教育委員会教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び会計課長をいう。
(2) 課長 組織規則第26条に規定する課長、室長及び総合支所長並びに組織規則第27条に規定する課内室の室長並びに五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第4号。以下「運営規則」という。)第6条に規定する課長及び運営規則第7条に規定する課内室の室長並びに中央公民館館長、学校給食センター所長及び図書館館長並びに選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(3) 支出負担行為者 支出負担行為をする権限を有する者をいう。
(4) 収入命令権者 収入の調定、納入の通知又は収入命令をする権限を有する者をいう。
(5) 支出命令権者 支出命令をする権限を有する者をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(会計職員の設置等)
第3条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。
2 出納員を置く課等並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表第1のとおりとする。
3 分任出納員は、出納員の取扱事務の一部を行うものとする。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて現金に係る出納事務を行うものとする。
5 会計員は、上司の命を受けて会計事務を行うものとし、会計課に置く。
(会計職員の任命)
第4条 出納員は、別表第1に定める職にある者を、会計員は、会計課の職員(出納員となるべき職員を除く。)をもって充て、それぞれの在職期間中出納員又は会計員に任命されたものとみなす。
2 分任出納員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、分任出納員に任命されたものとみなす。
3 現金取扱員は、出納員が指定した職員をもって充て、その在職期間中、現金取扱員に任命されたものとみなす。
4 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該期間中、当該課等に勤務する職員のうち部長が指定した職員を、会計管理者を経由して市長が出納員に任命するものとする。
5 市長の補助機関以外の職員で当該職員の任命権者の承認を得たものが出納員、分任出納員又は現金取扱員となるときは、当該職員は、当該期間中、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。
(会計事務の委任)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に定める事務を出納員に委任するものとする。
2 出納員は、分任出納員が任命されたときは、委任を受けた事務の一部を当該分任出納員に委任するものとする。この場合において、当該出納員は、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(出納員等の帳簿等)
第6条 出納員は、収入の状況を明らかにするため、現金取扱日計簿を備えなければならない。
2 出納員及び分任出納員は、その委任事務について現金(現金にかえて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納するときは、領収日付印を使用しなければならない。
3 前項の領収日付印は、出納員が保管しなければならない。
(会計管理者職務代理者)
第7条 市長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計管理者の事務を代理する職員(以下「会計管理者職務代理者」という。)を置き、会計管理者の事務を代理させる。
2 会計管理者職務代理者は、会計課の職員のうち、職務の級が上位にある者とし、その職務の級が同じであるときは号給が上位にある者、その号給が同じであるときは年長者とする。
(事務の引継ぎ)
第8条 出納員に異動があったときは、当該出納員は、異動の発令の前日をもって第6条第1項に規定する現金取扱日計簿を締め切り、異動の日から7日以内に所管に係る現金(切手等を含む。)及び帳簿等(現金取扱日計簿、切手受払簿、領収日付印その他これらに類するものをいう。)を後任者に引き継がなければならない。
3 事務の引継ぎが完了したときは、後任者は、その旨を会計管理者に報告しなければならない。
(死亡その他の事故等の場合の事務の引継ぎ)
第9条 前任の出納員又は分任出納員が死亡又はその他のやむを得ない理由により事務の引継ぎができないときは、所属長は、他の職員に命じてその引継ぎの手続をさせなければならない。
2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた職員は、後任の出納員又は分任出納員の任命が発令されたときは、直ちにその者に引き継がなければならない。
3 組織の改廃があったときは、出納員は、その残務を引き継ぐ者に事務を引き継がなければならない。
第2章 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第10条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条の規定により指定する指定金融機関等は、別表第2のとおりとする。
(印鑑等の届出)
第11条 会計管理者又は事務代理者は、公金の支払に使用する印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。当該届け出た事項又は通知した事項に変更があったときも、同様とする。
(現金出納日計表及び現金出納月計表の提出)
第12条 指定金融機関は、公金の出納について現金出納日計表及び現金出納月計表を作成し、現金出納日計表にあっては翌々日、現金出納月計表にあっては翌月5日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。
(指定金融機関の指示)
第13条 収納代理金融機関は、公金の出納事務について疑義のあるときは、指定金融機関の指示を受けなければならない。
(証拠書類の保存)
第14条 指定金融機関等は、公金の出納事務に関する証拠書類を年度(出納整理期間を含む。)経過後5年間保存しなければならない。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(用語の意義)
第15条 この章において「支出命令書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 戻出命令書
(2) 戻出精算書
(3) 支出負担行為兼支出命令書
(4) 支出命令書
(5) 精算書
(6) 戻入命令書
(7) 減額支出負担行為兼戻入命令書
(調定の通知及び支出命令書等の送付期限)
第16条 毎年度、歳入歳出に属する調定書及び変更調定書並びに支出命令書等は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りでない。
(1) 政令第142条第3項に規定する延滞金及び滞納処分費に係る調定書
(2) 政令第159条に規定する誤払い又は過渡しに係る戻入命令書
(3) 政令第165条の6に規定する誤納又は過納に係る戻出命令書
(4) 特別の理由があって事前に会計管理者の承認を得たもの
(支出命令の取消し)
第17条 支出命令権者は、過誤その他の理由により支出命令を取り消す場合は、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出命令の取消しの通知を受けたときは、直ちに支出の執行を停止し、支出命令書等に「取消し」の表示をして支出命令権者に返さなければならない。
(会計管理者の審査等)
第18条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由を付して支出命令権者にこれを返戻しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 配当予算がないとき、若しくは執行権限がないとき又は予算の目的に反するとき。
(2) 支出の内容に過誤があるとき。
(3) 支出の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないときその他支出の根拠が明確でないとき。
(5) 特に認められたもののほか、翌年度にわたるとき。
(6) 正当債権者と認められないとき。
(7) 請求印が鮮明でないとき。
2 会計管理者は、出納閉鎖期日までに支払を終了しなかったとき又は返納されなかったときは、当該支出命令書等を前条第2項の例により返さなければならない。
(返納に関する事務)
第19条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額の返納に関する事務(強制執行及び訴えの提起に関する事務を除く。)は、支出命令権者が行う。
(収入額及び支出額の報告)
第20条 会計管理者は、毎月、その取扱いに係る収入及び支出の総額を次に掲げる書類により、翌月末日までに市長に報告しなければならない。
(1) 歳計実績表
(2) 款別歳計実績表
(3) 歳計外・基金実績表
(4) 歳計外・基金月計表
(5) 現金出納月計表
(収支予定表)
第21条 課長は、その月に係る収支の予定を、当該月の前月の20日までに収支予定表により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該収支予定表の作成は、財務会計システム(電子計算機により、予算並びに収入及び支出を管理するものをいう。第27条において同じ。)を用いるものとする。
2 前項の内容に変更があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
第2節 収入
第1款 歳入の調定及び納入の通知
(調定)
第22条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定しなければならない。
2 前項の規定により調定するときは、歳入の予算科目及び納入者ごとに調定書を作成しなければならない。
3 前項の場合において、歳入の予算科目が同一であって同時に2人以上から収入しようとするときは、一括して調定書を作成することができる。
4 歳入の性質上納付前に調定することができないものについては、会計管理者から領収済の通知を受けた後、直ちに調定しなければならない。
(調定期限)
第23条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期の20日前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度直ちに行わなければならない。
(分納金の調定)
第24条 収入命令権者は、法令又は契約等により税外収入金を分割して納付させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(戻入金の調定)
第25条 収入命令権者は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、直ちに現年度の歳入として調定しなければならない。この場合において、既に発行してある返納通知書は、第29条第1項の規定による納入通知書とみなす。
(調定額の変更等)
第26条 収入命令権者は、調定した後において、当該調定額を増額し、又は減額すべき事実が生じたときは、直ちに増額又は減額の調定をしなければならない。
2 前項の場合には、変更調定書を作成しなければならない。
(調定の通知)
第27条 収入命令権者は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に調定書及び変更調定書により通知しなければならない。この場合において、当該調定書及び変更調定書の作成は、財務会計システムを用いるものとする。
2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。
(歳入徴収簿の記入)
第28条 収入命令権者は、調定したときは、歳入徴収簿に記入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、歳入徴収簿の記入を省略することができる。
(1) その性質上、納入の通知を必要としない歳入
(2) 次条第2項各号に規定する歳入
(納入の通知)
第29条 収入命令権者は、納入の通知をするときは、納入通知書を作成し、法令又は契約等に定めがあるもののほか、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料及び手数料
(2) 予防接種料金、諸検診料金又はこれに類する収入
(3) 生産物の売払代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入
(納入期限)
第30条 収入命令権者は、納期の定めがない歳入の収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において適宜納入期限を定めるものとする。
(納入通知書の再発行)
第31条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに再発行の手続をしなければならない。この場合において、再発行する納入通知書の下欄余白に「再発行年月日」を明示しなければならない。
第2款 歳入の納付
(指定金融機関等の収納及び引継ぎ)
第32条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、納入義務者から納入通知書等により現金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該公金収納取扱いの領収日付印を押して交付しなければならない。
2 指定金融機関又は収納代理金融機関は、納入義務者から現金のみの払込みを受けたときは、その都度会計管理者に通知の上、納入通知書の再発行を受けて収納しなければならない。
3 指定金融機関は、収納金を市名義の預金口座に受け入れなければならない。
(会計職員の収納、払込み及び整理)
第33条 会計職員は、現金を領収したときは、領収書に領収日付印を押して交付しなければならない。ただし、第29条第2項第1号に規定する使用料及び手数料については、金銭登録機の領収書をもってこれに代えることができる。
2 会計職員は、取り扱った収納金を歳入徴収(収納)計算書により即日又は翌日、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた歳入にあっては、指定金融機関等及び会計課で納入通知書により払い込むことができる。
3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると会計管理者が認める場合は、会計管理者の指定する期日までに払い込むことができる。
4 出納員、現金取扱員及び会計員は、現金を収納したときは、現金取扱日計簿により整理しなければならない。この場合において、現金取扱員及び会計員が整理したときは、出納員にその旨を報告しなければならない。
(証券による納付)
第34条 政令第156条第1項第1号の規定による区域は、全国の区域とする。
2 国債又は地方債の利札をもってする歳入にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
3 証券による歳入の納付を受けたときは、納入済通知書及び領収済通知書の余白に「証券納付」と表示しなければならない。この場合において、その一部を証券をもって受領したときは、証券金額を付記しなければならない。
(証券納付について支払拒絶のあった場合の処理)
第35条 会計管理者、会計職員、指定金融機関又は収納代理金融機関は、納付された証券について支払の拒絶があったときは、当該証券を納付した者に先に交付した領収書と引換えに当該証券を払い戻すとともに、収入命令権者に通知しなければならない。
2 収入命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該金額に係る納入通知書を作成し、「証券不渡りによる再発行」と明示して当該証券を納付した者に交付しなければならない。
第36条 削除
第3款 歳入の徴収又は収納の委託
(歳入の徴収又は収納の委託手続等)
第37条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により、同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 前項の委託をしたときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 法第243条の2の5第1項の規定により公金の収納に関する事務を委託することができる歳入等は、同項各号のいずれにも該当する歳入等とする。
4 指定公金事務取扱者がその徴収し、又は収納した歳入を指定金融機関に払い込む場合に添える計算書は、歳入徴収(収納)計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とする。
(指定納付受託者の指定等)
第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するとともに、その事実について適当な方法により公表するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付を委託することができる歳入
(4) 指定納付受託者に指定した期間
第4款 収入の整理等
(会計管理者の事務手続等)
第39条 会計管理者は、指定金融機関から送付される領収済通知書その他収入及び戻出に係る証書類を歳入予算科目ごとに仕分整理し、記録整理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の仕分整理後、直ちに領収済通知書を収入命令権者に送付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき歳入徴収簿に収納事項及び領収年月日を記入してこれを保管しなければならない。
(収入の更正)
第40条 収入命令権者は、収入につきその歳入予算科目、会計又は会計年度を更正したときは、収入金更正命令書により会計管理者に通知するとともに、関係書類を整理しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第41条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合の精算残金を当該支出をした経費に戻入するときは、精算書、戻入命令書又は減額支出負担行為兼戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、返納者に対し返納通知書を交付しなければならない。
(不納欠損処分)
第42条 収入命令権者は、次の各号のいずれかに該当するものについて、不納欠損処分するものとする。
(1) 権利の放棄について議会の議決があった税外収入金
(2) 政令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき免除した税外収入金
(3) 消滅時効が完成した市税及び税外収入金
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項及び第5項の規定により消滅した債権
2 収入命令権者は前項の不納欠損処分をしようとするときは、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 収入命令権者は、前項の不納欠損処分が決定したときは、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損処分の取消し)
第43条 収入命令権者は、前条の規定による不納欠損処分をした後において、当該不納欠損処分を取り消すべき理由が生じたときは、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
第3節 支出
第1款 支出負担行為
(支出負担行為の制限)
第44条 歳出予算は、配当を受けた金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 財政部長は、特定財源の全部又は一部を充てる歳出予算で、当該特定財源の収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが予想されるときは、配当した歳出予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。
(支出負担行為の整理区分)
第45条 支出負担行為者が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の手続の特例)
第46条 次に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。
(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費
(会計管理者への通知)
第48条 支出負担行為者は、前条により支出負担行為をしたときは、支出負担行為書により速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の内容に変更があったときは、直ちにその旨を変更支出負担行為書により会計管理者に通知しなければならない。
第2款 支出手続
(請求書)
第49条 支出は、債権者の請求書によらなければならない。ただし、次に掲げるものについては、請求を要するものを除き、調書の類をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職年金、報償金、賞賜金及び謝礼金
(2) 寄附金及び交付金
(3) 市債及び一時借入金の元利償還金並びに登録手数料
(4) 官公署及び公社等の納入通知書等により支出するもの
(5) 歳入の過誤納による還付金及びこれに係る還付加算金
(6) 法令等の規定により支出する扶助費
(7) 出資金及び積立金
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による給付金
(9) 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による遅延利息
(10) 債務履行のため供託するもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難と認められるもの又は不適当なもの
(請求書の要件)
第50条 請求書は、次の事項を備えた市長宛のものでなければならない。ただし、特に会計管理者が必要がないと認めたものについては、当該事項の一部を省略することができる。
(1) 請求金額及び債権を証すべき事実
(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び代表者印)
(3) 請求年月日
(請求書等の記載事項)
第51条 請求書には、次に掲げる区分によって内訳を記載し、それぞれ当該各号に定める調書の類を添付しなければならない。
(1) 給与その他の給付に関するもの 所属、職名、氏名、支給額、計算の基礎等
(2) 工事請負(修繕を含む。)に関するもの 工事名、工期、検査年月日、検査員の職名及び氏名、前金払又は部分払にあっては計算の基礎等
(3) 土地買収、物件移転料及び損害賠償に関するもの 所在地、名称、面積、単価、契約年月日、登記年月日、移転等確認年月日、移転等確認者の職名及び氏名、損害発生の理由及び年月日、賠償額等
(4) 負担金、補助金及び交付金に関するもの 支出の理由、交付決定等に係る文書番号及び通知年月日等
(5) 前各号以外のもの 支出の目的及び計算の基礎を明らかにするために必要な事項
(委任状の取扱い)
第52条 債権者は、代理人に請求権又は領収権を委任したときは、委任状を提出しなければならない。
2 委任状に使用する印鑑は、委任者にあっては請求書又は契約書等に押印したものと、受任者にあっては受領する際に使用する印鑑と同一のものでなければならない。
3 支出命令権者は、委任状の内容を審査し、支出命令書(支出負担行為兼支出命令書及び支出命令書をいう。以下この節において同じ。)に添付して会計管理者へ送付しなければならない。
(債権の譲渡又は承継)
第53条 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(請求印及び領収印)
第54条 債権者の領収印は、支払請求印及び契約書等のあるものはその契約書等に押印したものと同一のものを使用することとし、請求印については支出命令権者が、領収印については会計管理者が、これを審査しなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印の申出があったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合は、支出命令権者又は会計管理者は、印鑑を証明する書類又は債権者を確認できる書類を徴さなければならない。
(債権の差押え)
第55条 課長は、市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、直ちに関係書類を添えて会計管理者に通知するとともに、法令の定めるところにより処理しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該支出命令書のあるものについては、直ちに支払を中止しなければならない。
(支出命令)
第56条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、適当であると認めるときは、会計管理者に対して支出命令を発するものとする。
(1) 法令、契約等の違反の有無
(2) 予算目的の適否
(3) 債務の確定の有無
(4) 債権者の適否
(5) 予算配当の超過の有無
(6) 所属会計年度、会計の区分及び歳出予算科目の適否
(7) 金額算定の適否
(8) 関係書類の完備の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(支出命令書)
第57条 支出命令権者は、支出命令書を当該予算科目中の節及び債権者別に作成し、会計管理者へ送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該予算科目中の同一の節で2人以上の債権者に同時に支払うものは、支出命令集合明細書を添付し、集合して支出命令書を発行することができる。
(支出命令書の添付書類)
第58条 支出命令権者は、支出命令書に債権者の請求書及び支出負担行為を確認するに必要な書類を添付しなければならない。
2 1件の証拠書類で予算科目が2種目以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄に当該証拠書類の所在を付記するものとする。
第3款 支出の特例等
(資金前渡)
第59条 政令第161条第1項第17号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種行事及び会議等の諸費で直接支払を要する経費
(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費
(3) 報酬、給料、交際費、食糧費、負担金、補助金、交付金、賠償金、補償金及び供託金
(4) 法令等の規定により直接支払を要する扶助費
(5) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料
(資金前渡取扱者)
第60条 資金前渡を受けることができる職員は、支出命令権者とする。ただし、支出命令権者に事故があるとき、又は必要と認めるときは、部長の承認する職員に資金を前渡することができる。
2 前項ただし書きの規定により資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について部長の承認を得なければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員の職名及び氏名
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 支出科目及び資金(概算)額
(4) 資金の取扱期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(前渡資金の請求及び保管)
第61条 前条第1項に規定する職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、前渡資金を必要とするときは、支出命令書により請求し、前渡資金を受けたときは、銀行等の金融機関に現金を預託するとともに、現金出納簿を備え、出納を明らかにしなければならない。ただし、市長の指定するもの又は直ちに支払をするもの若しくは少額の前渡資金については、これらの手続の全部又は一部を省略することができる。
2 前項の預金に利子が生じた場合は、預金通帳に記載された際に歳入の手続をしなければならない。
3 第1項の規定により資金の前渡を受ける限度額は、次のとおりとする。
(1) 毎月必要とする経費にあっては、毎一月分以内
(2) 随時の費用に係るものにあっては、所要の予定金額
(前渡資金の支払原則)
第62条 資金前渡取扱者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求が正当であるかどうか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。
2 資金前渡取扱者は、会計管理者が特に認めたものについては、口座振替等の方法により支払うことができる。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡取扱者は、毎月必要とするものにあっては翌月の10日までに、随時のものにあっては当該事務完了後速やかに精算しなければならない。
2 前項の規定による精算が困難な前渡資金にあっては、会計管理者と協議の上、別に定める方法により精算することができる。
3 前渡資金の精算残金は、返納通知書により直ちに指定金融機関又は収納代理金融機関へ納付しなければならない。
4 資金前渡取扱者が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。ただし、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、部長は、別に職員を指定し、精算をさせなければならない。
(概算払)
第64条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人保護措置費等
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による援護施設の保護措置費等
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による援護施設の保護措置費
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による更生施設の保護措置費
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設措置費等
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設型給付費等
(7) 交通事故等による損害賠償金
(8) 保険料
(9) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障のあるもの
(概算払の精算)
第65条 概算払を受けた者は、その用務又は事業終了後7日以内に精算しなければならない。ただし、年度内に継続して支出される概算払については、その年度内に限り翌月支出する金額により調整し、精算にかえることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、概算払の精算は、残金又は不足金のある場合を除き、支出命令権者が整理するものとする。
3 概算払を受けた者は、精算により残金又は不足金があるときは、返納又は請求をしなければならない。
(前金払)
第66条 政令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい補償に要する経費
(4) 会議、講習、研修会等に参加するために要する経費
2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を明らかにした書類並びに支払計算書、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
3 支出命令権者は、前金払をした契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。ただし、別に契約書に定めのある場合は、契約に従うものとする。
(繰替払)
第67条 政令第164条の規定に基づく繰替払をした者は、繰替払報告書に領収書その他支払の証拠となる書類を添えて納付書とともに、支出命令権者に送付しなければならない。
2 支出命令権者は、繰替払の報告を受けたときは、当該繰替払に係る金額の補てんの手続をするものとする。
(振替収支)
第68条 次に掲げる場合は、振替の方法により行わなければならない。
(1) 歳出から支出して歳入に収入するとき。
(2) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。
(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入するとき。
(4) 歳入歳出外現金から払い出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。
(5) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(6) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。
(7) 歳計剰余金を翌年度の基金へ積立てするとき。
2 支出命令権者は、前項の規定により振替をしようとするときは、公金振替命令書を作成し、会計管理者に振替命令を行わなければならない。
3 会計管理者は前項の振替命令を指定金融機関に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第69条 課長は、法第243条の2第1項の規定により支出の事務を指定公金事務取扱者に委託するときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
3 指定公金事務取扱者が支払をする場合は、課長から送付された支払を受けるべきことを証する書類により債権者を確認の上、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。
4 指定公金事務取扱者への支出及び精算については、資金前渡の例による。
5 指定公金事務取扱者は、その支出の結果を報告するときは、前渡資金の精算の例により行うものとする。
(過年度分の支出)
第70条 支出命令権者は、出納閉鎖期日までに支払の終了しなかったもの又は歳入の誤納若しくは過納となったもので還付されなかったものがある場合は、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(特例払等の表示)
第71条 支出命令権者は、法令、契約等により支払の期日若しくは期限のあるもの又は概算払、前金払、繰替払、隔地払、委託払若しくは過年度支出により支出するものについては、その旨を支出命令書に明示しなければならない。
第4款 支払
(印鑑及び小切手の取扱い)
第72条 会計管理者は、小切手の作成及び印鑑の押印並びに保管は自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、会計員のうち、会計管理者の指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。
2 前項ただし書の規定により指定する補助職員は、印鑑を押印する者とこれを保管する者を兼ねることができない。
3 会計管理者は、印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳)
第73条 小切手帳は、年度及び会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合にあっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 小切手帳は、1冊ごとに1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
(小切手の作成)
第74条 小切手は、これを記名式又は持参人払式にしなければならない。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に二線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
5 書損し等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付)
第75条 小切手を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 小切手は、これを受領する者を確認したうえで交付すること。
(2) 小切手は、これを受領する者から領収書を徴したうえ交付すること。
2 小切手を振り出したときは、指定金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第76条 使用していた小切手帳で、不用となったものがあるときは、その未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還し、当該指定金融機関から領収書を徴し、既に振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(支払期限経過後の小切手の取扱い)
第77条 指定金融機関は、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期限経過」と朱書きし、これを呈示した者に返さなければならない。
(未払小切手資金の返納)
第78条 指定金融機関は、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払が終らないものがあるときは、小切手支払未済報告書を会計管理者に提出するとともに、納付書により返納しなければならない。
(小切手の償還)
第79条 会計管理者は、前条の規定により受け入れた資金に係る小切手の所持人から償還の請求を受けたとき、又は小切手の紛失等の債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めた場合は、その償還の手続をしなければならない。
(1) 原債権発生の原因を証明する書類
(2) 支払期限経過の理由を記載した書類
(3) 紛失し、盗難にあい、又は滅失した場合は、除権判決の正本
(4) 指定金融機関の未払証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(現金払)
第80条 会計管理者は、債権者から請求があるときは、指定金融機関をして直接現金で支払わせることができる。
2 支出命令権者は、前項の規定により現金を支払する場合は、債権者に対して支払通知をしなければならない。ただし、法令、契約等により支払日が指定されているもの又は会計管理者があらかじめ支払日を指定し、債権者に周知しているものについては、この限りでない。
3 会計管理者は、支払期日を相当期間経過しても債権者が受領しない支払いがある場合は、前項の規定にかかわらず、当該債権者に対して受領の催告をしなければならない。
(隔地払)
第81条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定による隔地払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて指定金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一の会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(口座振替)
第82条 政令第165条の2の規定に基づく市長の定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 口座振込の方法による支払を希望する債権者は、会計管理者に債権者登録申請書を提出しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関に口座振込の方法で支払するときは、口座振替依頼書(電子計算組織による口座振込に必要な情報を記録させた磁気テープ等を含む。)を作成して依頼しなければならない。
(1) 官公署の発行する納入通知書等による納付
(2) 官公署が発行する請求書で口座引落による納付
(3) 官公署以外が発行する請求書等で指定金融機関で納付できるもの
(支払日計の確定)
第84条 会計管理者は、支払したものについて科目別に分類し、支払日計業務を行い、支払済額を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、当日支払分の合計金額(隔地払、公金振替分を除く。)を券面金額とする小切手を指定金融機関に交付しなければならない。
第5款 支出更正及び誤納金等の戻出
(支出の更正)
第85条 支出の更正をしようとするときは、支出更正命令書により収入更正の手続の例により行うものとする。
(誤納金等の戻出)
第86条 誤納又は過納については、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
2 収入命令権者は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出命令書を会計管理者へ送付しなければならない。
第4章 決算
(決算資料の照合確認及び提出)
第87条 部長は、会計管理者から歳入決算事項別明細報告書及び歳出決算事項別明細報告書の送付を受けたときは、当該課等に係る決算事項を照合確認し、当該報告書及び財産に関する報告書を翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第88条 市長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、財政部長に指示するものとする。
2 財政部長は、前項の指示があったときは、会計管理者に通知するものとする。
(翌年度歳入の繰上充用)
第89条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前15日までにその理由を付して財政部長に通知しなければならない。
2 財政部長は、前項の通知を受けたときは、市長の決裁を得て翌年度予算の補正の手続をしなければならない。
第5章 現金及び有価証券
(公金と公金以外の現金との混同禁止)
第90条 会計職員、資金前渡取扱者及び歳入の徴収又は収納事務の委託を受けた者は、その取り扱う公金と公金以外の現金とを混同してはならない。
(繰替運用)
第91条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属歳計現金に過不足を生じ、資金の運用上支障があるときは、会計相互に繰替運用することができる。この場合においては、特に指定するもののほか、利息を付けないものとする。
(一時借入金)
第92条 会計管理者は、支払をするために歳計現金が不足すると認められ、一時借入金を借り入れるときは、その額、借入先、借入期間及び利率を記載した文書をもって市長の決裁を得なければならない。
2 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
(つり銭用現金の保管等)
第93条 会計管理者は、出納員の請求によりつり銭用に充てるための現金(以下「つり銭用現金」という。)を保管させることができる。
2 出納員は、つり銭用現金を必要とするときは、つり銭用現金交付請求書により会計管理者に請求しなければならない。
3 出納員は、当該年度の末日又は保管の理由の消滅した日後3日以内につり銭を会計管理者へ返納しなければならない。
4 つり銭の出納及び保管については、歳計現金の取扱いの例による。
(歳計外現金取扱者)
第94条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金」という。)に関する事務は、課長が取り扱うものとする。
(歳計外現金の整理区分)
第95条 歳計外現金は、次の区分によりこれを整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税猶予に係る担保
エ 地方税法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に係る有価証券
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他の保証金
(3) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 市町村県民税
ウ 受託徴収金
エ 共済掛金等
オ その他の保管金
(4) 差押物件公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売等配当金
ウ 差押現金
エ 差押有価証券
オ 債権差押えに係る現金
2 課長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。
(歳計外現金の取扱い)
第96条 歳計外現金の出納及び保管は、次によりこれを取り扱わなければならない。
(1) 課長は、現に徴している歳計外現金を払出ししようとするときは、会計管理者へ払出命令書を送付することによりこれを行うものとする。
(2) 課長は、入札保証金等で即日返還するものについては、記帳を省略することができる。
(3) 保管有価証券を納付しようとするときは、券面額でこれを扱い、会計管理者又は会計職員へ納付させるものとする。
(4) 保管有価証券は、前条に規定する区分及び納入ごとに、1件として整理の上、保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、指定金融機関その他確実な金融機関に保護預りすることができる。
(歳計外現金の会計年度区分)
第97条 歳計外現金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度区分は、現に受払を行った日の属する年度によるものとする。
2 歳計外現金は、年度末において、これを翌年度に繰り越さなければならない。
第6章 検査
(検査)
第98条 政令第168条の4第1項の定期検査は、毎年9月から11月までの間に行い、臨時検査は、必要の都度行うものとする。
2 会計管理者は、会計職員の取り扱う事務を毎年1回以上検査しなければならない。
3 資金前渡取扱者の当該資金の取扱状況についての検査は、会計管理者をして行わせることができる。
(検査の方法等)
第99条 政令第158条第4項及び第165条の3第3項並びに前条の規定による検査は、書面検査又は実地検査の方法により、会計管理者が会計員に行わせることができる。
2 前項の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、必要に応じて検査を受ける者に対し、帳簿、書類若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
3 検査員は、検査に際し、現金、物品等の亡失その他重大な事故を発見したときは、その結果及び意見を明示し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(検査終了後の指示及び処置の報告)
第100条 会計管理者は、前条の規定に基づく検査により、必要があると認めるときは、当該検査を受けた者に対し指示を行い、当該指示に係る処置について、期限を定めて報告を求めることができる。
第7章 雑則
(委任)
第101条 この規則に定めるもののほか、市の会計事務の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年2月1日五所川原市規則第2号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日五所川原市規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成18年8月27日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「
収入係 (1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 指定金融機関等に関すること。 (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。 支出係 (1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 (2) 現金の出納及び保管に関すること。 (3) 小切手の振出しに関すること。 (4) 決算の調整に関すること。 |
」とあるのは「
会計係 (1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 指定金融機関等に関すること。 (4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 (6) 現金の出納及び保管に関すること。 (7) 小切手の振出しに関すること。 (8) 決算の調製に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 (10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。 |
」とする。
3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。
(職員の職名)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。
部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事
第4条 削除
第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。
5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「
4級 | 1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
」とあるのは「
4級 | 1 課長補佐又は副主幹の職務 2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
」とする。
6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「
市長の事務部局 | 部長 行財政改革推進監 総合支所長 水道事業所長 | 45,000円 |
」とあるのは「
市長の事務部局 | 部長 総合支所長 水道事業所長 | 45,000円 |
」と、「
支所長 | 15,000円 | |
診療所の所長 | 105,000円 |
」とあるのは「
診療所の所長 | 105,000円 |
」とする。
7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「
市長の事務部局 | 部長 行財政改革推進監 総合支所長 水道事業所長 | 8,000円 |
」とあるのは「
市長の事務部局 | 部長 総合支所長 水道事業所長 | 8,000円 |
」と、「
支所長 | 4,000円 | |
診療所の所長 | 10,000円 |
」とあるのは「
診療所の所長 | 10,000円 |
」とする。
8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。
9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「
健康推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
保護福祉課 | 課長 | |
介護福祉課 | 課長 | |
家庭福祉課 | 課長 | |
農政課 | 課長 | |
農村整備課 | 課長 | |
商工観光課 | 課長 | |
土木課 | 課長 | |
金木総合支所建設課 | 課長 | |
市浦総合支所建設課 | 課長 | |
都市計画課 | 課長 | |
区画整理課 | 課長 |
」とあるのは「
健康推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
保護福祉課 | 課長 | |
介護福祉課 | 課長 | |
家庭福祉課 | 課長 | |
農林水産課 | 課長 | |
農村整備課 | 課長 | |
商工観光課 | 課長 | |
土木課 | 課長 | |
都市計画課 | 課長 | |
区画整理課 | 課長 |
」と、「
図書館 | 館長 | |
つがる克雪ドーム | 館長 |
」とあるのは「
図書館 | 館長 |
」とする。
10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。
附則(平成19年9月27日五所川原市規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年3月24日五所川原市規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日五所川原市規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日五所川原市規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日五所川原市規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日五所川原市規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日五所川原市規則第28号)
この規則は、平成21年11月9日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日五所川原市規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日五所川原市規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日五所川原市規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日五所川原市規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日五所川原市規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日五所川原市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五所川原市会計事務規則第47条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行に係る支出負担行為から適用し、施行日前に出発した旅行に係る支出負担行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日五所川原市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日五所川原市規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日五所川原市規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定中別表第1文化スポーツ課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日五所川原市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、令和2年度以後の会計年度に係る支出負担行為の整理区分について適用し、平成31年度以前の会計年度に係る支出負担行為の整理区分については、なお従前の例による。
(五所川原市財産規則の一部改正)
3 五所川原市財産規則(平成17年五所川原市規則第56号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月19日五所川原市規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日五所川原市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第50条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の五所川原市会計事務規則第37条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日五所川原市規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日五所川原市規則第19号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日五所川原市規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月15日五所川原市規則第24号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日五所川原市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第5の規定は、施行日以後に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る経費の合議について適用し、施行日前に入札の公告若しくは指名通知又は見積徴取を依頼した契約に係る経費の合議については、なお従前の例による。
附則(令和8年2月26日五所川原市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日五所川原市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和8年3月23日五所川原市規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日五所川原市規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条―第5条関係)
課等 | 出納員となるべき者の職 | 取扱事務 | |
総務課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
防災管理課 | 課長 | ||
デジタル行政推進課 | 課長 | ||
秘書課 | 課長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
人事課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
管財課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
金木総合支所 | 総合支所長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 3 所管に係る有価証券の保管事務 4 つり銭現金の保管事務 5 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市浦総合支所 | 総合支所長 | ||
財政課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
ふるさと未来戦略課 | 課長 | ||
税務課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
収納課 | 課長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 3 所管に係る有価証券の保管事務 4 つり銭現金の保管事務 5 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市民課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
国保年金課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 国民健康保険税及びこれに付随する収納事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市浦医科診療所 | 事務長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
市浦歯科診療所 | 事務長 | ||
環境対策課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
健康推進課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
福祉政策課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
生活応援課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 3 生活保護費の保管及び支払事務 4 行旅病人等の救護費用の保管及び支払事務 | |
介護福祉課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
子育て支援課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
農林政策課 | 課長 | ||
農村整備課 | 課長 | ||
商工観光課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
地域物産振興課 | 課長 | ||
土木課 | 課長 | ||
都市・交通課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
建築住宅課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
高等看護学院 | 事務次長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
会計課 | 課長 | 1 地方税及びこれに付随する収入金の収納事務 2 諸手数料の収納事務 3 つり銭現金の保管事務 4 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課 | 課長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
社会教育課 | 課長 | ||
スポーツ振興課 | 課長 | ||
学校教育課 | 課長 | ||
教育機関 | 中央公民館 | 館長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 |
学校給食センター | 所長 | ||
図書館 | 館長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 つり銭現金の保管事務 3 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
小学校 中学校 | 校長 | 所管に係る税外収入金の収納事務 | |
議会事務局 | 次長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
選挙管理委員会事務局 | 次長 | 1 所管に係る税外収入金及び歳計外現金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
監査委員事務局 | 次長 | 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
農業委員会事務局 | 次長 | 1 所管に係る税外収入金の収納事務 2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務 | |
別表第2(第10条関係)
1 指定金融機関
金融機関の名称 | 取扱事務 |
株式会社青森みちのく銀行 | 公金の収納事務及び公金の支払事務 |
2 収納代理金融機関
金融機関の名称 | 取扱事務 |
東奥信用金庫 | 公金の収納事務 |
青い森信用金庫 | 公金の収納事務 |
青森県信用組合 | 公金の収納事務 |
東北労働金庫 | 公金の収納事務 |
つがるにしきた農業協同組合 | 公金の収納事務 |
ごしょつがる農業協同組合 | 公金の収納事務 |
株式会社ゆうちょ銀行(同行を所属銀行として銀行代理業を営む郵便局を含む。) | 公金の収納事務 |
東日本信用漁業協同組合連合会 | 口座振替による公金の収納事務 |
別表第3(第45条関係)
節 | 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 支給調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出決定のとき | 支給調書 | ||
4 共済費 | 払込通知を受けたとき | 払込指定金額 | |||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本のうち必要書類 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | ||
7 報償費 | 交付又は支出決定のとき | 交付又は支出に要する額 | 支給調書 | ||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、命令簿のうち必要書類 | ||
9 交際費 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 消耗品費、燃料費、賄材料費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)のうち必要書類 | 単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
食糧費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 請求書 | ||
印刷製本費、修繕料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、仕様書(請求書)のうち必要書類 | 単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
光熱水費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書のうち必要書類 | ||
11 役務費 | 通信費 | 請求のあったとき又は電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき | 請求のあった額又は加入料の額 | 請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写しのうち必要書類 | |
運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)のうち必要書類 | 運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
火災保険料、自動車損害保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき | 契約金額又は払込指定金額 | 契約書、払込通知書のうち必要書類 | ||
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書)のうち必要書類 | 後納契約又は単価契約によるときは括弧内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書)のうち必要書類 | 後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)のうち必要書類 | 単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)のうち必要書類 | 単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書のうち必要書類 | ||
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)のうち必要書類 | 単価契約によるものは括弧内によることができる。 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定をするとき(請求のあったとき)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付額の確定をするとき | 交付決定金額(請求のあった額)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付確定金額 | 交付決定書の写し、内訳書の写し(請求書)、交付決定の際に額の特定されていないものは、概算払に係るものを除き、交付額が確定したことを確認できる書類のうち必要書類 | 交付決定の必要ないものは括弧内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出又は交付決定のとき | 支出又は交付しようとする額 | 請求書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、貸付決定書の写し、申請書のうち必要書類 | ||
21 補償、補てん及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、示談書の写し、請求書のうち必要書類 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出を要する額 | 関係書類 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 請求書、申請書の写しのうち必要書類 | ||
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | 関係書類 | ||
25 寄附金 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 関係書類 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書 |
別表第4(第45条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 資金前渡 | 資金の前渡しをするとき | 資金の前渡しを要する額 | 内訳書 |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき | 繰替払を要する額 | 内訳書 |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 |
4 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第5(第47条関係)
科目(区分) | 審査基準 | 摘要 |
報償費 | 物品で支給するもので1件10万円を超え150万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
物品で支給するもので1件150万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 | |
旅費 | 全て | 人事課長へ合議 |
需用費 | 1 消耗品費、飼料費、医薬材料費で1件10万円を超え150万円以下のもの 2 修繕料、印刷製本費で1件10万円を超え200万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
1 消耗品費、飼料費、医薬材料費で1件150万円を超えるもの 2 修繕料、印刷製本費で1件200万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 | |
委託料 | 施設維持管理業務(指定管理業務を除く。)等関係で1件10万円を超え100万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
工事関係、施設維持管理業務(指定管理業務を除く。)等関係で1件100万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 | |
工事請負費 | 1件200万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 |
原材料費 | 1件10万円を超え150万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
1件150万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 | |
公有財産購入費 | 物品に類するもので1件10万円を超え150万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
1 不動産の購入に係る全て 2 物品に類するもので1件150万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 | |
備品購入費 | 1件10万円を超え150万円以下のもの | 管財課長へ合議 |
1件150万円を超えるもの | 管財課長合議後総務部長へ合議 |