○五所川原市公共料金の支出事務の特例に関する規則
平成26年11月25日
五所川原市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金の支出事務について、五所川原市会計事務規則(平成17年五所川原市規則第44号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共料金」とは、電気料金、放送受信料、水道料金及び下水道使用料並びに電信電話使用料及び通話料のうち、公共料金明細サービス(公共料金の額等の情報を債権者が指定した支払の期日前に事前に確認できるサービスをいう。)の提供を受けて支払う料金をいう。
2 この規則において「口座自動振替払」とは、債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支出することをいう。
(口座自動振替払の手続)
第3条 課長(会計規則第2条第2号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、公共料金を口座自動振替払により支出しようとするときは、公共料金口座自動振替払依頼書(別記様式)を会計課長に提出するものとする。
2 課長は、公共料金の支出の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに公共料金口座自動振替払依頼書を会計課長に提出するものとする。
(公共料金に係る支出負担行為等)
第4条 会計課長は、前条第1項の規定により公共料金口座自動振替払依頼書の提出を受けたときは、課長に代わり公共料金について支出負担行為及び支出命令をすることができる。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日五所川原市規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日五所川原市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
