○五所川原市公金の管理及び運用規程
平成31年3月14日
五所川原市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市が保有する公金における安全性、確実性及び流動性並びに効率性を考慮した管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他関係法令で使用する用語の例による。
2 この規程において、公金とは次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金
(2) 基金に属する現金
(3) 制度融資に係る預託金
(4) 一時借入金
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管)
第4条 歳計現金及び歳入歳出外現金の保管は、次に掲げる預金又は金融商品により行うものとする。この場合において、期間の定めがある預金又は金融商品の保管期間については、1会計年度内として行うものとする。
(1) 当座預金
(2) 決済用預金
(3) 普通預金
(4) 通知預金
(5) 別段預金
(6) 定期預金
(7) 譲渡性預金
(8) 国庫短期証券(T―Bill)
(基金に属する現金の運用)
第5条 基金に属する現金(以下「基金」という。)は、一括運用を行うことができる。この場合において、運用収益は、五所川原市財政調整基金条例(平成17年五所川原市条例第68号)第1条に規定する五所川原市財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)が代表して受け入れるものとし、収益の配分は年に一度、12月末時点の基金残高の割合で按分し、財政調整基金から各基金に振り替えるものとする。
2 基金の運用は、次に掲げる預金又は金融商品により行うものとする。
(2) 国債
(3) 政府保証債
(4) 地方債
(5) 地方公共団体金融機構債
(6) 財投機関債
(制度融資に係る預託金の保管)
第6条 制度融資に係る預託金は、指定金融機関の普通預金口座で保管するものとする。
(債券の運用)
第7条 債券は、満期償還を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、売却をすることができるものとする。
(1) 安全性を確保するために必要だと判断される場合
(2) 資金需要及び目的に従って基金を取り崩す場合
(3) 収益性又は効率性が向上されることが認められるため、金融商品の入替えを行うことが有利だと判断される場合
2 債券による運用期間は20年を限度とし、各々の基金の設置目的及び取崩しの計画を勘案して期間を定めるものとする。
(債券の収益性の評価基準)
第8条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。
2 前条第1項第3号による債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間を含めて収益性の評価を行うものとする。
3 保有期間の利回りは、次の算式により、算定した割合とする。

算式の符号
A 年間利息
B 売却価格
C 購入価格
D 所有期間
(資金不足時の資金調達)
第9条 一時的に支払い資金に不足が見込まれる場合は、一時借入金又は基金の繰替運用を活用し、資金を調達するものとする。
2 短期の資金繰りに必要と認められる場合は、取得済み債券の売り現先取引を通じた資金調達をすることができるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日五所川原市訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
原則 | 内容 |
安全性及び確実性の確保 | 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により運用するとともに、預金についてはペイオフ対策として、預金先とする金融機関に対する証書借入額との相殺範囲内での運用とする。 |
流動性の確保 | 支払い等に支障を来たさないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。 |
効率性の確保 | 安全性、確実性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努める。 |