○五所川原市税条例施行規則

平成20年3月24日

五所川原市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 次の各号に掲げる者を、市税の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。

(1) 市税の賦課事務を分掌する課に勤務する職員

(2) 市税の徴収事務を分掌する課に勤務する職員

(3) 総合支所に勤務する職員で市税の賦課事務に従事するもの

(委任事務)

第3条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を徴税吏員に委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のために、質問及び検査を行うこと。

(2) 滞納処分に係る事務を行うこと。

(徴税吏員の証票等の所持)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、検査し、又は滞納処分を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(課税洩れ等に係る市税の納期)

第5条 条例第7条に規定する課税洩れ等に係る市税の納期は、市長の定めるところによる。

2 前項の市税に係る納税通知書は、賦課決定の都度納税者に交付する。

(電子申告等)

第5条の2 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(市税等の納付又は納入の場所)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が市の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて市指定金融機関又は市収納代理金融機関、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による収納の事務の委託を受けた者の指定する場所その他市長が別に定める場所に払い込まなければならない。

(督促状の送達)

第7条 督促状は、郵便又は市の職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。

(延滞金の減免)

第8条 市長は、法第15条の9の規定によるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合に延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。

(3) 納税者又はその同居の親族が病気やけがにより、多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業について甚大な損失を受けたとき。

(5) 前各号のほか、特に減免の必要があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(市税等の申請等に対する決定の通知)

第9条 市長は、市税等の賦課徴収に係る申請等を受理したときは、速やかにその事実、状況を調査決定し、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第9条の2 条例別表に規定する規則で定めるものに対する寄附金は、青森県内に事務所を有する法人若しくは団体に対する寄附金とし、同表に規定する規則で定めるものに対する金銭は、青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。

(市税の減免)

第10条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項及び第139条の3第1項の規定による市税の減免については、別表第1から別表第4までに定めるところによる。

2 市税を減免する場合において市税の減免の事由が2以上該当するときは、減免割合が最も大きい規定を適用する。

3 市長は、条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項同条第3項及び第139条の3第2項の規定による申請があったときは、実態調査等により申請書の内容を調査し、減免の可否を市税減免決定通知書により市税の減免を受けようとするものに通知するものとする。

4 市長は、条例第71条第1項第1号の規定により減免を受けようとする年度の前年度において固定資産税の減免を受けたもの及び条例第90条第1項第1号の規定により減免を受けようとする年度の前年度において種別割の減免を受けたものであって、当該年度においても引き続きこれらの規定に該当するものであると市長が認めるときは、減免を受けようとする事由を証明する書類提出を要しないものとする。

5 前各項に定めるもののほか、市税の減免に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第11条 条例第73条に規定する固定資産に関する地籍図等の様式等は、市長が別に定める。

(入湯税に係る課税免除の特例)

第12条 条例第142条に掲げる者のほか、次の各号に該当する場合は、入湯税を課さない。

(1) 日帰り入湯料金が、1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び法の規定に基づく地方消費税の額を除く。)未満の場合

(2) 修学旅行又は各種大会等に参加の学生、生徒、児童並びに引率者

(質問又は検査における立会人)

第13条 市税の賦課徴収について徴税吏員が、質問又は検査(以下「検査」という。)を行う場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又はその同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人、法人の場合にはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

(検査済証の交付)

第14条 検査を命ぜられた徴税吏員が、帳簿書類その他の物件の検査を行ったときは、検査の事項を記入した市税検査済証を相手方に交付しなければならない。

(検査の報告)

第15条 徴税吏員が、検査によって犯則事件として告発の必要があると認められる事実を発見したときは、聴取書又は調書を作成の上速やかに市長に対し報告し、指揮を受けなければならない。

(固定資産評価補助員の検査)

第16条 前3条の規定は、固定資産評価補助員の検査について準用する。

(過料処分通知書の交付等)

第17条 条例の規定によって過料を科する場合においては、本人に対し、過料処分通知書を交付する。

2 前項の過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。

(市税に関する文書の様式)

第18条 市税に関する文書の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日五所川原市規則第29号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成22年3月31日五所川原市規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日五所川原市規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日五所川原市規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月13日五所川原市規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた市税等の納付又は納入及び地方税に係る収納の事務の委託については、改正後の第6条及び第6条の2の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日五所川原市規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日五所川原市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日五所川原市規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日五所川原市規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

市民税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

生活保護法の規定による扶助を受けている者

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 失業、病気等の事由によりその年の収入が激減し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者で次の各号のいずれかに該当するもの


当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、第2項にあっては災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 世帯合計収入額が生活保護法の規定に基づく生活費認定基準額(以下「生活費認定基準額」という。)以下である者

所得割額の10分の10

(2) 世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその1.2倍未満である者

所得割額の10分の5

2 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により次の各号のいずれかに該当することとなった者


(1) 死亡

10分の10

(2) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)

10分の9

3 冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である納税義務者で、前年中の合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)


冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とあん分して得た額)について適用する。ただし、災害の影響を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、農業所得に係る所得割の額について適用する。

(1) 3,000,000円以下であること。

所得割額の10分の10

(2) 3,000,000円を超え4,000,000円以下であること。

所得割額の10分の8

(3) 4,000,000円を超え5,500,000円以下であること。

所得割額の10分の6

(4) 5,500,000円を超え7,500,000円以下であること。

所得割額の10分の4

(5) 7,500,000円を超え10,000,000円以下であること。

所得割額の10分の2

4 冷害、凍霜害等により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該冷害、凍霜害等により生じた損失について漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額をいう。)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である納税義務者で、前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの(漁業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)


冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、漁業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における漁業所得の金額と漁業所得以外の金額とあん分して得た額)について適用する。ただし、災害の影響を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、漁業所得に係る所得割の額について適用する。

(1) 3,000,000円以下であること。

所得割額の10分の10

(2) 3,000,000円を超え4,000,000円以下であること。

所得割額の10分の8

(3) 4,000,000円を超え5,500,000円以下であること。

所得割額の10分の8

(4) 5,500,000円を超え7,500,000円以下であること。

所得割額の10分の4

(5) 7,500,000円を超え10,000,000円以下であること。

所得割額の10分の2

条例第51条第1項第3号に該当する場合

学生又は生徒(所得税法第2条第1項第32号イ、ロ又はハに規定するものをいう。)で、課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくもののうち、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第4号に該当する場合

公益社団法人又は公益財団法人で法第296条第2項の収益事業を行わないもの

均等割額の10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該算定期間の税額について適用する。

条例第51条第1項第5号に該当する場合

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの

均等割額の10分の10

条例第51条第1項第6号に該当する場合

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等

均等割額の10分の10

条例第51条第1項第7号に該当する場合

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

均等割額の10分の10

条例第51条第1項第8号に該当する場合

1 災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の同項第13号に規定する合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの


当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であること。

10分の10

(2) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であること。

10分の5

(3) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であること。

4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であること。

10分の5

(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であること。

4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であること。

8分の1

2 その他市長が必要と認めるもの

市長が定める割合

備考 生活費認定基準額は、世帯を単位として算定するものとし、減免申請書を提出した日現在における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)における[3級地―1]の第1類の表に定める個人別の基準額を合算した額、第2類の表に定める基準額及び加算額、入患者日用品費の表に定める額、介護施設入所者基本生活費の表に定める額、加算の表に定める額、教育扶助の表に定める基準額、学級費等及び学校給食費の額並びに住宅扶助の表に定める家賃・間代等の額の年間の合計額とする。

別表第2(第10条関係)

固定資産税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

3 民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者の扶助を受けている者で市長が必要と認めるもの

10分の5

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

10分の10


2 町会等が所有し、又は無償で借り受けした公共的施設(敷地を含む。)で直接その本来の事業の用に供する固定資産

10分の10

3 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により公衆浴場入浴料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除き、土地にあっては、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

3分の2

4 雪寄せ場として町会等に無償で貸し付けした土地又は道路除雪による重機での雪寄せができる土地(当該用途への使用が確認されているものに限る。)

貸付月数を12で除して得た割合(貸付月数に1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算する。)

条例第71条第1項第3号に該当する場合

1 災害により農地又は宅地(農地又は宅地以外の土地で市長が必要と認めた場合を含む。)が流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合で、当該農地又は宅地(1筆ごとの農地又は宅地をいう。)の損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。


災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害により被害を受けた家屋について、損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。


(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 災害により被害を受けた償却資産について、当該償却資産を含む種類ごとに算定した損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。


(1) 全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修復不能のとき。

10分の10

(2) 当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

条例第71条第1項第4号に該当する場合

その他市長が必要と認めるもの

市長が定める割合


別表第3(第10条関係)

軽自動車税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第89条第1項第1号に該当する場合

災害により滅失し、著しく価値を減じ、又は使用が不能となった軽自動車等で、市長が必要と認めるもの

10分の10

災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第89条第1項第2号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有し、又は使用する軽自動車等

10分の10

当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

2 社会福祉団体、慈善団体等から扶助を受けている者が所有し、又は使用する軽自動車等で市長が必要と認めるもの

10分の5(当該割合を乗じて得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)

3 民法第877条の規定による扶養義務者の扶助を受けている者が所有し、又は使用する軽自動車等で市長が必要と認めるもの

10分の5

条例第89条第1項第3号に該当する場合

公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

10分の10

条例第89条第1項第4号に該当する場合

その他市長が必要と認めるもの

市長が定める割合

条例第90条第1項第1号に該当する場合

次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(これらの各号に相当する規定により種別割の減免を受けている自動車と同一の身体障害者等に係るものを除く。)のうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)

10分の10

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で当該身体障害者が自ら運転するもの


(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの


(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの


条例第90条第1項第2号に該当する場合

専ら身体障害者等の利用に供するため特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等

10分の10

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


区分

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 前号のうち身体障害者等と生計を一にするものが所有するもの又は身体障害者等と生計を一にするものが運転するものに係る身体障害者等で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別を除いた障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

聴覚障害

4級

平衡機能障害

5級

音声機能障害

3級

下肢不自由

3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級

体幹不自由

5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


区分

移動機能

3級(1下肢のみに機能障害がある場合に限る。)及び4級から6級までの各級

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

(4) 前号のうち身体障害者等と生計を一にするものが取得し、又は所有するもの及び身体障害者等と生計を一にするものが運転するものに係る身体障害者等で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

(5) 知的障害者 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているものをいう。

(6) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害を状態とする者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の費用の支給に係る番号の記載を受けているもの

別表第4(第10条関係)

特別土地保有税の減免基準

区分

減免の対象

減免割合

摘要

条例第139条の3第1項第1号に該当する場合

条例第71条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

当該事由が生じた減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第139条の3第1項第2号に該当する場合

条例第71条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。

災害を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。

条例第139条の3第1項第3号に該当する場合

条例第71条第1項第4号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。

固定資産税の規定を準用する。


五所川原市税条例施行規則

平成20年3月24日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月24日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年11月13日 規則第28号
平成30年3月20日 規則第4号
令和元年9月13日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第13号