○五所川原市税条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則
平成20年3月24日
五所川原市規則第3号
(五所川原市税条例の一部を改正する条例の施行期日)
第1条 五所川原市税条例の一部を改正する条例(平成19年五所川原市条例第41号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成20年4月1日とする。
(条例施行の際現に鉱泉浴場を経営している者の経営申告期日)
第2条 条例附則第2項に規定する規則で定める日は、平成20年4月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○五所川原市税条例の一部を改正する条例の施行期日等を定める規則
平成20年3月24日
五所川原市規則第3号
(五所川原市税条例の一部を改正する条例の施行期日)
第1条 五所川原市税条例の一部を改正する条例(平成19年五所川原市条例第41号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成20年4月1日とする。
(条例施行の際現に鉱泉浴場を経営している者の経営申告期日)
第2条 条例附則第2項に規定する規則で定める日は、平成20年4月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成20年3月24日 規則第3号
(平成20年3月24日施行)
| ◆ | 平成20年3月24日 | 規則第3号 |