○五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第53号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく津軽鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対する固定資産税の課税免除については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(課税免除)

第2条 五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号)第62条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次項及び第3項に定めるところにより、会社に対して課する固定資産税を免除する。

2 前項に規定する課税免除の適用範囲は、会社が所有する固定資産のうち、鉄道の用に供する土地、家屋及び償却資産とし、これらに係る固定資産税の全部を免除する。

3 第1項に規定する課税免除の適用期間は、平成16年度から令和8年度までとする。

(申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成6年五所川原市条例第10号)又は津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成6年金木町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日五所川原市条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日五所川原市条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日五所川原市条例第36号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日五所川原市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日五所川原市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月12日五所川原市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日五所川原市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

五所川原市津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月28日 条例第53号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第53号
平成18年3月22日 条例第4号
平成20年12月24日 条例第46号
平成23年12月21日 条例第36号
平成26年12月15日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第27号
令和2年9月18日 条例第28号
令和6年2月15日 条例第1号
令和6年12月12日 条例第27号
令和7年12月18日 条例第34号