○五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、市に係る半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号の第2欄又は第45条第3項の表の第2号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより、市の振興及び均衡ある発展に資することを目的とする。

(不均一課税)

第2条 認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和9年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(前条に規定する事業の用に供するものに限る。)であって取得価額の合計額が500万円(製造の事業又は旅館業の用に供する施設又は設備の取得である場合は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円)以上のもの並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号)第62条第1項の規定にかかわらず、不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

(不均一課税の期間及び税率)

第3条 前条の不均一課税の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度。以下「第1年度」という。)以降3箇年度とし、不均一課税の税率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1年度 100分の0.16

(2) 第2年度(第1年度の翌年度をいう。) 100分の0.4

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.8

(不均一課税の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して前項の申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その適用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年五所川原市条例第3号)、金木町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年金木町条例第8号)又は市浦村半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和61年市浦村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年3月31日五所川原市条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成17年4月1日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日五所川原市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成19年4月1日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日五所川原市条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日五所川原市条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日五所川原市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成27年4月1日以後に租税特別措置法第12条第3項の表の第1号の第2欄又は第45条第2項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日五所川原市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日五所川原市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の改正規定の施行の際現に改正前の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第4条の規定により不均一課税の決定を受けている者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日五所川原市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、令和3年4月1日以後に同条例第1条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に改正前の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例第1条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年6月9日五所川原市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日五所川原市条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日五所川原市条例第18号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

五所川原市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月28日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第54号
平成17年3月31日 条例第197号
平成19年3月30日 条例第26号
平成21年3月31日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第16号
平成25年3月31日 条例第13号
平成27年3月31日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第13号
平成31年3月31日 条例第17号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年6月9日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第17号
令和7年3月31日 条例第18号