○五所川原市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年12月24日
五所川原市規則第35号
第1条 この規則は、五所川原市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年五所川原市条例第43号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

