○五所川原市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年9月28日
五所川原市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年五所川原市条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類
(4) 取得固定資産明細書(土地、家屋及び償却資産の取得年月日、取得価格についてその事実を証する書類)
(5) 施設の配置図及び平面図
3 前項の書類は、当該申請が第2年度又は第3年度に当たるときは、その全部又は一部を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日五所川原市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

