○五所川原市都市計画税条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第60号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち別表に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 11月1日から同月30日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る徴収金の納付があったときは、その納付額から滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る徴収金の納付があったものとする。
4 第1項の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
5 第1項の規定によって都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収する場合において、市長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年度以後の年度分の都市計画税から適用する。
(経過措置)
3 この条例施行前の五所川原市税条例(昭和34年五所川原市条例第15号)の規定に基づいて課した都市計画税及び課すべき都市計画税については、なお同条例の例による。
(法附則第15条第31項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第31項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
(法附則第15条第35項の条例で定める割合)
5 法附則第15条第35項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
(法附則第15条第36項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第36項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。
(法附則第15条第40項の条例で定める割合)
7 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3とする。
(法附則第15条の11第1項の条例で定める割合)
8 法附則第15条の11第1項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1とする。
(改修特別特定建築物に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
9 法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第20号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条各号に掲げる特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
10 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
12 附則第10項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第10項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
13 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
15 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
17 法附則第15条第1項、第8項、第12項から第16項まで、第18項、第19項、第23項、第26項、第30項から第32項まで、第35項、第36項、第40項若しくは第43項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過措置)
18 地方税法の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。
附則(平成17年3月31日五所川原市条例第199号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日五所川原市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日五所川原市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日五所川原市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日五所川原市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日五所川原市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日五所川原市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日五所川原市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度分以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前に例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月31日五所川原市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例(附則第6項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の五所川原市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律17号。次項において「平成24年改正法」という。)の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第5項 | 前項 | 附則第4項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第7項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第4項 | 附則第4項 |
附則(平成26年3月31日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日五所川原市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日五所川原市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則中第5項を第8項とし、第4項を第7項とし、第3項の次に3項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日五所川原市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第14項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日五所川原市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和2年3月31日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年6月19日五所川原市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日五所川原市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日五所川原市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日五所川原市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは「若しくは第43項」とする。
附則(令和6年3月29日五所川原市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日五所川原市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日五所川原市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の五所川原市都市計画税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(1) 字又は町の全部が該当する地域
字栄町、字田町、字蓮沼、字不魚住、字元町、字鎌谷町、字烏森、字一ツ谷、字新町、字柳町、字岩木町、字川端町、字本町、字布屋町、字弥生町、字東町、字大町、字旭町、字敷島町、字雛田、字上平井町、字中平井町、字下平井町、字幾世森、字寺町、字柏原町、字錦町、字幾島町、字末広町、字新宮町、字芭蕉、松島町一丁目、松島町二丁目、松島町三丁目、松島町四丁目、松島町五丁目、松島町六丁目、松島町七丁目、松島町八丁目、大字吹畑字藤巻、大字長橋字橋元、若葉一丁目、若葉二丁目、若葉三丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、大字湊字千鳥
(2) 大字又は字の一部が該当する地域及びその地番
ア 地域
大字湊字船越、大字石岡字藤巻、大字唐笠柳字藤巻、大字新宮字岡田、大字新宮字松元、大字長橋字広野、字蘇鉄
イ 地番
大字湊字船越208の1から208の4まで、209、212の1、212の3,213、214の1,215から217まで、218の1、218の2,219、220の1,221、222、223の1から223の3まで、224の2、224の3、224の7、230の3、232の2、232の3、233の3、234の2、234の4から234の7まで、235の2から235の8まで、236の1、236の3、236の4、237の1、237の2,238から241まで、242の1から242の3まで、243の1から243の3まで、244の1,249から253まで、254の1から254の3まで、254の5から254の8まで、257、258の1、259の1から259の37まで、263の1、263の2、264の1から264の5まで、265の1から265の3まで、266の1、266の2、267の1から267の4まで、268の1から268の9まで、268の12,269、270の2、271の2から271の5まで、272の1、272の2、273の1から273の4まで、274の1から274の7まで、275の1から275の4まで、276の1、276の2、276の4、276の5,277、278の1、278の8、279の1、280の1から280の5まで、280の7から280の10まで、281の1、281の3、281の7、282の1、282の6、282の9から282の11まで、282の13、282の15、282の16,299、300の1から300の3まで、300の5、300の6、300の8から300の11まで、300の13、300の14、301の1から301の4まで、302の1、302の3、303の1、303の2、303の4から303の11まで、303の13から303の28まで、304の3、352の1、394の1、394の2,395、401、大字石岡字藤巻11の1から11の5まで、12の1、12の3から12の12まで、12の14から12の25まで、12の30から12の35まで、13の1から13の13まで、13の15から13の25まで、13の27、13の28、13の30から13の36まで、14の2から14の19まで、15の1から15の3まで、16の1から16の18まで、16の21から16の28まで、17の1から17の4まで、17の6から17の8まで、17の10から17の42まで、18の1、18の3、18の6から18の15まで、18の17から18の19まで、19、20の3から20の7まで、20の10、21の1から21の33まで、22の1、22の2、22の5から22の23まで、23、24の1、24の6から24の16まで、24の18から24の21まで、25の1から25の3まで、26の1から26の46まで、27の1から27の12まで、28、29、30の1から30の5まで、30の7から30の11まで、31の1から31の4まで、32の1から32の3まで、33の1、33の2、34の1から34の3まで、34の5、34の6、35の1から35の3まで、35の6から35の20まで、35の22、37の1から37の7まで、38、39の1から39の11まで、41の1から41の23まで、41の25から41の30まで、42の1から42の5まで、49の2、50の2、50の3、54の2から54の4まで、54の7、54の8、55の1、55の2、56の2、56の3、57の1から57の4まで、57の7から57の12まで、58の1から58の5まで、59の2、59の3、83から86まで、87の1から87の4まで、89から92まで、93の1、93の2、94の1、94の2、95の1から95の3まで、96、97の1、97の2、98、99、107の1から107の4まで、108、109の1から109の23まで、110の1、110の2、111の1から111の4まで、112の2から112の6まで、114の1から114の4まで、115、116の1から116の3まで、142の1から142の5まで、143の1、143の2、大字唐笠柳字藤巻76の1、76の2、77の1、77の2、79の1から79の4まで、80から82まで、83の1から83の7まで、84の1、84の2、84の5から84の8まで、88の5、118の1から118の3まで、119,241、246の1から246の7まで、251の1から251の3まで、251の5から251の7まで、251の9、251の10、253の1、253の2,254、256の1、256の4、257の2から257の6まで、258,259、261から263まで、266の6、266の7,267、268の1、268の3、446の1、446の3,457、458、598の1から598の11まで、890,892、893、大字新宮字岡田1の1、16の3、22の3、22の9、23の7、25の1、25の2、25の4、26の1から26の9まで、26の11から26の14まで、27の1、27の2、27の8、28の1から28の3まで、29の1から29の5まで、30の1、30の2、31の1、31の3から31の9まで、33の1から33の5まで、34、35の1から35の6まで、36の1、36の4、37の2、37の4から37の11まで、45の2から45の4まで、46の2、46の3、47の1、48の1、48の6、48の7、57の1、88の1から88の3まで、89の1から89の3まで、90から94まで、95の1から95の4まで、96の1、96の2、97の1から97の3まで、98から104まで、105の1、105の3から105の5まで、106、107の1,109、110、111の1、112の1、112の3から112の6まで、113の2、113の3,115、116の1、116の2、117の1から117の3まで、127の1、127の4、127の6、127の7、大字新宮字松元1の1から1の6まで、3の2、4、5の1、5の2、7の1、7の2、8の1、9の1、14の1、14の2、大字長橋字広野1の2、1の7、1の8、1の10から1の13まで、2の2、2の5から2の7まで、3の1、4の1、5の1、5の4、6の1、6の4、7の1から7の8まで、7の10から7の17まで、7の20から7の23まで、8の1、8の2、8の4、9の1、9の3、10の1から10の6まで、10の8から10の15まで、10の18から10の22まで、11、12の1から12の3まで、14の2,375、字蘇鉄1の3、8の1から8の3まで、9、10の1、10の2、11、12、13の1から13の4まで、14から17まで、18の1から18の5まで、19の1から19の3まで、26から29まで、30の1、31の3、32の1から32の5まで、33の1、33の2、34の1、34の2、35から37まで、38の1、38の2、39から41まで、42の1から42の3まで、43の1、43の3から43の12まで、43の15、44、45の1から45の3まで、46の1から46の3まで、47、48の4、48の5、48の7、52の1、52の3、53の1、71の5、71の6
備考
1 この表は、平成22年8月28日現在の字名、町名及び地番の表示により調製したものである。
2 地番は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第35条の規定するところによる。
3 アの場合、イの地番で表示される土地に隣接介在している無番地の土地については、当該土地の全部をアに定める地域に含むものとする。