○五所川原市納税貯蓄組合事務費補助金交付規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条第1項の規定に基づき、市が納税貯蓄組合に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、毎年1月から12月までの納税貯蓄組合の事務に要した経費のうち、次に掲げる経費の合計額(以下「補助対象経費」という。)を限度とし、予算の範囲内で定める。

(1) 使用人の給料、帳簿書類等の購入費、事務所の使用料

(2) その他納税貯蓄組合の運営に欠くことのできない事務に要した費用

(補助金の交付の申請及び決定)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする納税貯蓄組合は、毎年1月から12月までの補助対象経費について、当該経費の金額及びその経費別の内訳を記載した交付申請書を、翌年の市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該納税貯蓄組合に通知するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第4条 市長は、納税貯蓄組合が虚偽の内容に基づく申請その他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

(帳簿等の整備)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする納税貯蓄組合は、当該納税貯蓄組合の事務に要した経費について、領収書及び帳簿等を整備しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年に支給する合併前の市浦村の補助金の算定期間については、第2条第1項及び第3条第1項中「毎年1月4日から12月28日まで」とあるのは「2月1日から12月28日まで」と読み替えるものとする。

(平成18年12月19日五所川原市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の五所川原市納税貯蓄組合事務費補助金交付規則の規定は、平成18年分の五所川原市納税貯蓄組合事務費補助金の補助対象経費に係る申請から適用する。

五所川原市納税貯蓄組合事務費補助金交付規則

平成17年3月28日 規則第52号

(平成19年1月1日施行)