○五所川原市手数料条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第81条第3項の規定において準用する同法第78条の規定による事務について徴収する手数料については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は別表のとおりとする。
(手数料の納付方法)
第3条 前条に定める手数料は、現金で納付するものとする。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、次に掲げるものについては、手数料を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)の規定による許可を受けようとするとき。
(4) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第8条第6項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(5) 法令の規定で、条例で定めるところにより無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨の規定があり、当該法令に定める者に当該証明を行うとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
2 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付又は同法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定に基づき同法第81条第1項の機関が行う主張書面等の写し等の交付に当たり、前項第2号に該当する場合その他特に必要があると認めるときは、当該審理員又は当該機関は、手数料を免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに、合併前の五所川原市手数料条例(平成12年五所川原市条例第11号)、金木町手数料徴収条例(平成12年金木町条例第15号)又は市浦村手数料条例(平成12年市浦村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日五所川原市条例第251号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(五所川原市税条例の一部改正)
2 五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年12月21日五所川原市条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日五所川原市条例第22号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日五所川原市条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日五所川原市条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月18日五所川原市条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日五所川原市条例第14号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日五所川原市条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日五所川原市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表交付手数料の部鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(昭和14年法律第88号)第19条第3項の規定による対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養登録票の交付及び同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付の項の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日五所川原市条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表交付手数料の部住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月15日五所川原市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表交付手数料の部の改正規定(「日本工業規格A列3番」を「日本産業規格A3」に、「日本工業規格A3判」を「日本産業規格A3」に改める部分に限る。)は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日五所川原市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表交付手数料の部行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項に規定する通知カードの再交付(通知カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。)の項を削る改正規定及び同部番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(個人番号カードの追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして市長が認める場合を除く。)の項の改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年6月18日五所川原市条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日五所川原市条例第32号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第5号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日五所川原市条例第6号)
この条例は、令和7年3月24日から施行する。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 事務の種類 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
証明手数料 | 固定資産に関する証明 | 固定資産課税台帳記載事項証明手数料 | 1枚につき 350円 (電子情報処理組織(五所川原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年五所川原市条例第17号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)による申請の場合は、1枚につき300円) |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税に関する証明 | 納税証明手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
営業に関する証明 | 営業証明手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
所得及び課税に関する証明 | 所得・課税証明手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録済の証明 | 印鑑登録証明書証明手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
身分に関する証明 | 身分証明書証明手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 1件につき 350円 公的年金受給者の現況届に係わるものは、無料とする。 | |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明 | 除票記載事項証明手数料 | 1件につき 350円 | |
埋葬又は火葬に関する証明 | 埋火葬証明手数料 | 1件につき 350円 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に関する証明又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明 | 届書、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 | |
認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例に基づく認可地縁団体印鑑登録済の証明 | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件につき 350円 | |
地方自治法第260条の2第12項に基づく認可地縁団体登録台帳の証明 | 認可地縁団体登録台帳証明手数料 | 1件につき 350円 | |
農地関係証明手数料 | 農業委員会が法令等に基づき発行する諸証明に関する手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に関する証明 | 農用地区域証明手数料 | 1件につき 350円 | |
前記のほか、市長の指定する事項に関する証明 | 証明手数料 | 1件につき 350円 | |
閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
公簿及び図面の閲覧 | 閲覧手数料 | 1件につき 350円 ただし、公簿及び図面は1枚を各1件とする。 | |
交付手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき1,500円) | |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | |
住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付の特例 | 住民票の写しの広域交付手数料 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写しの交付 | 除票の写しの交付手数料 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件につき 350円 | |
印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 350円 | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき 700円 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養登録票の交付及び同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付 | 登録票の交付手数料又は再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 | |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明及び交付 | 都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付手数料 | 1件につき 350円 (電子情報処理組織による申請の場合は、1件につき300円) | |
行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 提出書類等の写し等の交付手数料 | 用紙1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円) 備考 1 日本産業規格A3を超える大きさの用紙である場合は、実費相当額とする。 2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料を算定する。 | |
行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定に基づき同法第81条第1項の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 主張書面等の写し等の交付手数料 | ||
その他公簿・図面等の写しの交付 | 交付手数料 | 1件につき 300円 ただし、公簿は1枚、図面は日本産業規格A3相当1枚を各1件とする。 | |
許可等手数料 | 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 犬1頭につき 3,000円 (電子情報処理組織による申請の場合は、犬1頭につき2,800円) |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円 10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき 750円 | |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき 16,400円 | |
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円 | |
青森県屋外広告物条例第6条若しくは第8条第5項若しくは第6項の規定に基づく広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可、第10条第3項の規定に基づく許可の期間の更新又は第11条第1項の規定に基づく広告物若しくは掲出物件の変更若しくは改造の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可手数料 | はり紙 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき 300円 はり札 1枚につき 100円 立看板、下げ看板 1枚につき 200円 電柱等塗装広告、電柱等巻付 広告、電柱等そで看板 1個につき 400円 幕、旗、のぼり 1枚につき 500円 アドバルーン 1個につき 2,700円 アーチ 1基につき 3,000円 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの 表示面積が1平方メートル以下のもの 1個につき 400円 表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの 1個につき 800円 表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの 1個につき 1,200円 表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの 1個につき 1,600円表示面積が10平方メートルを超えるもの 1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 | |
備考 1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。 2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。 | |||
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 認可申請1件につき、次に掲げる場合ごとに開発区域の面積に応じそれぞれに定める額 ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8,600円 0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満のとき 22,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 43,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 86,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 130,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 170,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 220,000円 10ヘクタール以上のとき 300,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満のとき 30,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 65,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 120,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 200,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 270,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 340,000円 10ヘクタール以上のとき 480,000円 ウ ア及びイ以外の開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 86,000円 0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満のとき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 190,000円 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 260,000円 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 390,000円 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 510,000円 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 660,000円 10ヘクタール以上のとき 870,000円 | |
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料の額 ウ その他の変更 10,000円 | |
都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 | |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 | |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請1件につき、次に掲げる場合ごとにそれぞれに定める額 ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 17,000円 |