○五所川原市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(加算料金)
第6条 行政財産の使用を許可する場合には、次に掲げる費用又は当該費用相当額をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合には、この限りではない。
(1) 電気料、水道料、電話料、ガス料及び下水道使用料
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する経費
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)までに、合併前の五所川原市行政財産使用料徴収条例(昭和61年条例第22号)又は金木町行政財産使用料徴収条例(昭和44年条例第21号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(消費税等相当額の特例)
4 令和元年10月1日前になされた同日以後に使用する行政財産の使用の許可に係る第2条第2項の消費税等相当額は、消費税法の規定に基づき消費税が課される金額に当該許可をした日に適用される同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に同日に適用される地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合計して算出する。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の4及び使用面積を乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。)同表の一及び二に規定するそれぞれの額 2 水道管、ガス管等を埋設するとき 1メートルにつき100円 |
建物 | 当該建物の1平方メートル当たりの評価額(建物の一部を使用する場合は、使用部分に係る評価額)に100分の8及び使用面積を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額 |
その他 | 市長が別に定める額 |