○五所川原市税外収入延滞金徴収条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第63号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(延滞金)

第2条 税外収入金の延滞金については、市税の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年五所川原市条例第17号)、金木町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和60年金木町条例第7号)又は市浦村督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年市浦村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月25日五所川原市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五所川原市税外収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、督促手数料及び延滞金のうち施行後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

五所川原市税外収入延滞金徴収条例

平成17年3月28日 条例第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第63号
平成25年9月25日 条例第28号
令和8年3月18日 条例第3号