○五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、特定の公の施設について、指定管理者に当該公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者のなすべき業務等の概要を公告し、法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものを公募しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認める場合に限り、任意に指定管理者の候補者となるべきものを指名することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの(前条第2項の規定による任意の指名を受けたものを含む。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者選定委員会)

第3条の2 指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、五所川原市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、公の施設の性格等の区分により複数置くことができるものとし、当該区分ごとの委員会の名称その他の必要な事項については、規則で定める。

3 市長は、第2条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとするものを公募した場合は、委員会にその指定管理者の候補者の選定について諮問しなければならない。

(委員会の所掌事務)

第3条の3 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項を調査審議すること。

(委員会の組織等)

第3条の4 委員の定数は、第3条の2第2項の委員会ごとにそれぞれ5名以内とする。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市長が指名する職員

3 前項第1号に掲げる委員の人数は、同項第2号に掲げる委員と同数以上とならなければならない。

4 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。

(委員長)

第3条の5 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条の6 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員会設置後最初の会議又は委員長が不在の場合その他特別の場合の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第3条の7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 前項に規定する議会の議決に係らしめる議案には、次に掲げる内容を備えなければならない。

(1) 指定管理者が管理する公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称

(3) 指定管理者が管理する期間

(4) 第2条第2項の規定により指定管理者の候補者を任意に指名した場合には、当該指名の理由となった特別の事情

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第7条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、第3条に規定する申請に虚偽の事実が認められたとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、本則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年五所川原市条例第42号)又は金木町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年金木町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月9日五所川原市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 五所川原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月28日 条例第65号

(令和3年11月9日施行)