○五所川原市コミュニティセンター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第66号

(設置)

第1条 ふれあいのある心豊かな地域社会の形成を目指し、コミュニティ活動の推進及び地域の防災活動等の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、コミュニティセンターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第8条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、特に利益を受ける者からは、使用料を徴収することができる。

2 前項ただし書の規定を適用するときの使用料は、別表第2のとおりとする。

3 使用者は、市長にコミュニティセンターの使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除できるものとする。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりコミュニティセンターを使用できないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、コミュニティセンターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に従い、コミュニティセンターの管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティセンターの使用の許可に関すること。

(2) コミュニティセンターの施設、設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除くこと。

4 指定管理者は、第3条に規定する使用時間を変更する必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

5 市長は、指定管理者にコミュニティセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 前項に規定する利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、第8条第2項の規定は、適用しない。

7 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第7条及び第8条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項同条第3項及び前条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

8 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月28日から平成18年3月31日までの間における別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、合併前の五所川原市コミュニティセンター設置条例(昭和53年五所川原市条例第23号)、五所川原市松島会館条例(昭和43年五所川原市条例第13号)及び市浦村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年市浦村条例第17号)に規定する施設ごとに、合併前の当該施設の管理に関する規定を適用するものとする。

3 前項の規定は、前項に規定する期間内において、この条例の本則の規定に基づく施設の管理を妨げるものではない。

4 前2項に定めるもののほか、各施設の管理に関する経過措置の適用関係について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年12月24日五所川原市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の五所川原市コミュニティセンター設置条例別表第1中嘉瀬コミュニティセンター、金木東部地区コミュニティセンター、川倉ふれあいセンター、喜良市コミュニティセンター、十三コミュニティセンター及びもや会館の使用料については、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成25年12月20日五所川原市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第27号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中別表第1高瀬集会所の項、田川集会所の項及び基幹集落センターの項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表第1みなとコミュニティセンターの項を削る改正規定及び別表第2備考1の改正規定並びに第2条中別表第1田町栄町コミュニティ消防センターの項の次に次のように加える改正規定及び同表三ツ谷コミュニティ消防センターの項の次に次のように加える改正規定 平成27年4月1日

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

(令和6年9月12日五所川原市条例第19号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

コミュニティセンター栄

五所川原市大字広田字柳沼3番地1

コミュニティセンター七和

五所川原市大字羽野木沢字隈無13番地

コミュニティセンター中川

五所川原市大字川山字森内395番地

コミュニティセンター松島

五所川原市大字金山字竹崎48番地10

コミュニティセンター長橋

五所川原市大字神山字鶉野34番地2

コミュニティセンター飯詰

五所川原市大字飯詰字福泉166番地1

コミュニティセンター三好

五所川原市大字高瀬字鷹ノ爪190番地1

コミュニティ防災センター

五所川原市字鎌谷町16番地

毘沙門・長富コミュニティセンター

五所川原市大字毘沙門字熊石30番地2

しきしまコミュニティセンター

五所川原市字敷島町36番地28

梅沢コミュニティセンター

五所川原市大字梅田字燕口118番地3

富士見コミュニティセンター

五所川原市字蓮沼14番地

中央コミュニティセンター

五所川原市字上平井町16番地

北部コミュニティセンター

五所川原市字幾世森51番地1

松島会館

五所川原市松島町二丁目89番地

一野坪コミュニティセンター

五所川原市大字一野坪字早蕨7番地4

南部コミュニティセンター

五所川原市中央四丁目130番地

嘉瀬コミュニティセンター

五所川原市金木町嘉瀬端山崎76番地1

金木東部地区コミュニティセンター

五所川原市金木町芦野318番地

川倉ふれあいセンター

五所川原市金木町川倉米出100番地1

喜良市コミュニティセンター

五所川原市金木町喜良市千苅196番地3

市浦コミュニティセンター

五所川原市相内岩井81番地384

もや会館

五所川原市磯松山の井115番地138

別表第2(第8条関係)

使用時間

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

一室

220m2以上の室

4,190円

(5,240円)

6,290円

(7,860円)

7,120円

(8,910円)

15,510円

(19,380円)

115m2以上220m2未満の室

2,100円

(2,620円)

3,140円

(3,880円)

3,560円

(4,400円)

7,750円

(9,640円)

50m2以上115m2未満の室

1,260円

(1,570円)

1,890円

(2,310円)

2,100円

(2,620円)

4,620円

(5,760円)

50m2未満の室

840円

(1,050円)

1,260円

(1,570円)

1,360円

(1,680円)

3,040円

(3,770円)

調理室

1,050円

(1,260円)

1,570円

(1,890円)

1,780円

(2,200円)

3,880円

(4,820円)

備考

1 1館全部を午前9時から午後9時まで使用する場合の使用料の額は、16,760円(冷暖房を使用する場合は、20,950円)とする。ただし、次の第1号から第5号までに掲げるコミュニティセンターを使用する場合については、12,570円(冷暖房を使用する場合は、15,710円)とし、第6号に掲げるコミュニティセンターを使用する場合については、41,910円(冷暖房を使用する場合は52,380円)とする。

(1) コミュニティ防災センター

(2) 毘沙門・長富コミュニティセンター

(3) しきしまコミュニティセンター

(4) 富士見コミュニティセンター

(5) 北部コミュニティセンター

(6) 市浦コミュニティセンター

2 下段括弧内の額は、冷暖房を使用する場合の使用料の額とする。

別表第3(第11条関係)

区分

1時間当たりの利用料金

一室

220m2以上の室

2,310円以下

115m2以上220m2未満の室

1,150円以下

50m2以上115m2未満の室

730円以下

50m2未満の室

520円以下

調理室

630円以下

駐車場(1台分)

220円以下

備考 駐車場の利用料金は、駐車場のみを利用する場合に限るものとする。

五所川原市コミュニティセンター設置条例

平成17年3月28日 条例第66号

(令和6年11月1日施行)