○五所川原市集会所設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第67号

(設置)

第1条 地域住民の集会の場として、地域住民の利用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、集会所の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納入)

第8条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的として使用する者からは、使用料を徴収することができる。

2 前項ただし書の規定を適用するときの使用料は、別表第2のとおりとする。

3 使用者は、市長に使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除できるものとする。

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により集会所を使用できないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、集会所の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例又は市長の指示した事項に従い、集会所の管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の使用の許可に関すること。

(2) 集会所の施設、設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除くこと。

4 指定管理者は、第3条に規定する使用時間を変更する必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

5 市長は、指定管理者に集会所の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 前項に規定する利用料金の額は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、第8条第2項の規定は、適用しない。

7 指定管理者は、市長が公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除するものとする。

8 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第7条及び第8条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項同条第3項及び第10条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

9 この条例に定めるもののほか、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合の当該集会所の管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月28日から平成18年3月31日までの間における別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、合併前の五所川原市集会所設置条例(昭和39年五所川原市条例第10号)、金木町コミュニティ消防センター設置条例(昭和63年金木町条例第30号)、金木町立喜良市生活改善センター設置条例(昭和47年金木町条例第25号)、藤枝地区自然休養村経営管理所設置条例(昭和53年金木町条例第22号)、金木町更生総合研修施設設置及び管理等に関する条例(昭和62年金木町条例第6号)、金木東部地区コミュニティセンター設置条例(昭和63年金木町条例第31号)、金木町立湯の川高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成13年金木町条例第15号)、金木町立芦野集会所設置条例(昭和63年金木町条例第21号)、金木町立川倉集会所設置条例(平成5年金木町条例第7号)、金木町立旭ケ丘集会所設置及び管理に関する条例(平成10年金木町条例第20号)、金木町立雲雀野集会所設置条例(平成6年金木町条例第21号)、金木町立中柏木集会所設置及び管理に関する条例(平成10年金木町条例第19号)、金木町立沢部保健福祉館設置条例(昭和47年金木町条例第33号)及び市浦村保健福祉館設置条例(昭和50年市浦村条例第7号)に規定する施設ごとに、合併前の当該施設の管理に関する規定を適用するものとする。

3 前項の規定は、前項に規定する期間内において、この条例の本則の規定に基づく施設の管理を妨げるものではない。

4 前2項に定めるもののほか、各施設の管理に関する経過措置の適用関係について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年12月24日五所川原市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日五所川原市条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日五所川原市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表高瀬集会所の項の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月21日五所川原市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(五所川原市基幹集落センター設置条例の廃止)

2 五所川原市基幹集落センター設置条例(平成17年五所川原市条例第133号)は、廃止する。

(平成24年9月21日五所川原市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日五所川原市条例第27号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中別表第1高瀬集会所の項、田川集会所の項及び基幹集落センターの項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表第1みなとコミュニティセンターの項を削る改正規定及び別表第2備考1の改正規定並びに第2条中別表第1田町栄町コミュニティ消防センターの項の次に次のように加える改正規定及び同表三ツ谷コミュニティ消防センターの項の次に次のように加える改正規定 平成27年4月1日

(平成28年3月14日五所川原市条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日五所川原市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月5日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(五所川原市森の家設置条例の廃止)

2 五所川原市森の家設置条例(平成17年五所川原市条例第115号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の別表第1新宮団地集会所の使用の許可の申請については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月13日五所川原市条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(五所川原市農村婦人の家設置条例の廃止)

2 五所川原市農村婦人の家設置条例(平成17年五所川原市条例第212号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の別表第1小曲集会所の使用の許可の申請については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月16日五所川原市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日五所川原市条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日五所川原市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日五所川原市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日五所川原市条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

石田坂集会所

五所川原市大字戸沢字前田番外地

稲実集会所

五所川原市大字稲実字開野265番地

姥萢集会所

五所川原市大字姥萢字船橋32番地1

沖飯詰集会所

五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣348番地2

金山集会所

五所川原市大字金山字泉田19番地

唐笠柳集会所

五所川原市大字唐笠柳字皆瀬49番地3

共栄集会所

五所川原市大字毘沙門字上熊石28番地1

小曲集会所

五所川原市大字小曲字豊里176番地

桜田集会所

五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣282番地2

サンプラザはるにれ

五所川原市大字姥萢字船橋52番地215

下岩崎集会所

五所川原市大字下岩崎字尾花原31番地9

新宮集会所

五所川原市字新宮町84番地3

新宮団地集会所

五所川原市若葉三丁目2番19号

杉派立集会所

五所川原市大字神山字山越5番地26

高瀬コミュニティ消防センター

五所川原市大字高瀬字一本柳111番地3

田川コミュニティ消防センター

五所川原市大字田川字藪里34番地

種井集会所

五所川原市大字種井字鐙潟31番地

田町栄町コミュニティ消防センター

五所川原市字田町1番地1

俵元集会所

五所川原市大字俵元字松代76番地

十川集会所

五所川原市大字漆川字鍋懸83番地

戸沢集会所

五所川原市大字戸沢字玉清水208番地2

豊成集会所

五所川原市大字豊成字田子ノ浦203番地

中泉集会所

五所川原市大字中泉字松枝88番地

長富コミュニティ消防センター

五所川原市大字長富字鎧石167番地4

七ツ館・浅井コミュニティセンター

五所川原市大字七ツ館字虫流100番地3

野里集会所

五所川原市大字神山字牧原36番地1

原子集会所

五所川原市大字原子字山元42番地7

広田集会所

五所川原市大字広田字榊森24番地2

吹畑コミュニティ消防センター

五所川原市松島町五丁目7番地2

福岡集会所

五所川原市大字松野木字福泉53番地

福山コミュニティ消防センター

五所川原市大字福山字広富165番地3

前田野目集会所

五所川原市大字前田野目字長峰28番地

水野尾コミュニティ消防センター

五所川原市大字水野尾字宮井36番地3

三ツ谷コミュニティ消防センター

五所川原市大字姥萢字桜木209番地3

みなとコミュニティセンター

五所川原市大字湊字千鳥90番地

藻川コミュニティ消防センター

五所川原市大字藻川字中島2番地1

持子沢コミュニティ消防センター

五所川原市大字持子沢字笠野前405番地

元町集会所

五所川原市字元町124番地1

若山集会所

五所川原市大字松野木字影日83番地3

芦野コミュニティ消防センター

五所川原市金木町芦野84番地76

嘉瀬西部コミュニティ消防センター

五所川原市金木町嘉瀬雲雀野212番地3

金木西部コミュニティ消防センター

五所川原市金木町沢部370番地

神原コミュニティ消防センター

五所川原市金木町神原小泉126番地77

更生研修センター

五所川原市金木町喜良市坂本56番地206

さくら団地集会所

五所川原市金木町芦野84番地1148

沢部集会所

五所川原市金木町沢部205番地2

大東ヶ丘コミュニティ消防センター

五所川原市金木町川倉七夕野84番地637

中柏木コミュニティ消防センター

五所川原市金木町中柏木鎧石141番地1

雲雀野集会所

五所川原市金木町嘉瀬雲雀野667番地361

藤枝集会所

五所川原市金木町藤枝東田430番地1

双葉町コミュニティ消防センター

五所川原市金木町喜良市千苅248番地50

蒔田コミュニティ消防センター

五所川原市金木町沢部396番地1

蒔田集会所

五所川原市金木町蒔田桑元51番地4

見崎町コミュニティ消防センター

五所川原市金木町芦野234番地18

湯の川高齢者コミュニティセンター

五所川原市金木町川倉七夕野84番地498

磯松コミュニティセンター

五所川原市磯松磯野186番地1

太田集会所

五所川原市太田山の井597番地

桂川集会所

五所川原市相内桂川288番地

十三コミュニティセンター

五所川原市十三深津210番地

脇元コミュニティセンター

五所川原市磯松赤川3番地42

別表第2(第8条関係)

区分

1時間当たりの使用料

全館

840円

(1,050円)

備考 下段括弧内の額は、冷暖房を使用する場合の使用料の額とする。

別表第3(第11条関係)

区分

1時間当たりの利用料金

全館

1,050円以下

駐車場(1台分)

220円以下

備考 駐車場の利用料金は、駐車場のみを利用する場合に限るものとする。

五所川原市集会所設置条例

平成17年3月28日 条例第67号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第67号
平成20年12月24日 条例第44号
平成21年3月18日 条例第3号
平成23年9月15日 条例第28号
平成23年12月21日 条例第37号
平成24年3月16日 条例第5号
平成24年9月21日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第27号
平成28年3月14日 条例第11号
平成30年12月13日 条例第29号
令和元年6月17日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第11号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第3号
令和6年3月18日 条例第4号
令和6年9月12日 条例第20号
令和7年3月19日 条例第5号
令和7年6月19日 条例第24号
令和8年3月18日 条例第2号