○五所川原市減債基金条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第69号
(設置)
第1条 地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、五所川原市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。この場合において、基金に編入する額は市長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 当該年度の地方債の償還額が他の年度の地方債の償還額を著しく超える場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。