○五所川原市介護保険財政調整基金条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第72号

(設置)

第1条 介護保険の財政の健全な運営に資するため、五所川原市介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険事業収入額が介護保険事業費用額に不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 当該年度が属する事業運営期間(介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)に係る保険料率の算定に当たって介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込んだ額(当該事業運営期間の各年度において既に本号の規定により処分した額がある場合は、当該処分した額を控除した額)以内の額を介護保険事業の財源に充てるとき。

2 前項第1号の介護保険事業収入額は、各年度において収納した保険料の総額及び当該年度における介護保険法施行令第38条第3項第2号に掲げる額の合算額とする。

3 第1項第1号の介護保険事業費用額は、各年度における介護保険法施行令第38条第3項第1号に掲げる額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市介護保険財政調整基金条例

平成17年3月28日 条例第72号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第72号