○五所川原市教育委員会公告式規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、五所川原市公告式条例(平成17年五所川原市条例第3号)第2条第3項に規定する市の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める告示を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会の定める訓令を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。