○五所川原市教育委員会会議規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 教育委員会の会議は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回あらかじめ定められた日に開催する。ただし、特別の事情がある場合は、教育長は、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときに開催するものとする。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言をしたと認める者に、発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第15条 会議は公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 公開しないこととした会議を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の調整)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成する。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が、署名しなければならない。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名及びその要旨
(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
2 第15条第1項ただし書の規定により公開しないこととした会議の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
(会議録の公表)
第19条 教育長は、会議録(前条第2項に規定する会議の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、これを公表しなければならない。
(会議録に関する異議)
第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議あるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の五所川原市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。