○五所川原市教育委員会会議傍聴規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に自己の住所及び氏名その他教育長が必要と認める事項を記入の上、教育長の許可を受け係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 教育長は、会場等の事情により傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(非公開の会議)
第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、退場しなければならない。
(退場命令)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(指示)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
(五所川原市教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の五所川原市教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。