○五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 事務局に次の課を置き、課には次の課内室及び係を置く。

課名

課内室名

係名

教育総務課


教育総務係、施設係

教育総務室


社会教育課


社会教育係

スポーツ振興課


スポーツ振興係

学校教育課


指導係、学務係

(分掌事務)

第2条 課、課内室及び各係の分掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会職員(県費負担教職員を除く。)の人事、服務、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 公印の制定、保管及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 教育委員会の歳入歳出予算の調製に関すること。

(6) 教育委員会各種連絡協議会に関すること。

(7) 教育長の秘書業務に関すること。

(8) 公益財団法人五所川原市教育振興会に関すること。

(9) 奨学金に関すること。

(10) 教職員住宅の使用料に関すること。

(11) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(12) 教育委員会各課及び所管施設との連絡調整に関すること。

(13) 教育委員会の事務の評価、点検に関すること。

(14) 教育振興基本計画に関すること。

(15) 教育大綱に関すること。

(16) 総合教育会議に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会所轄の事務で他課に属さない事項に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

施設係

(1) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 学校の設置及び廃止に関すること。

(3) 学校の建設に関すること。

(4) 学校施設の管理及び維持修繕に関すること。

(5) 学校林に関すること。

(6) 教職員住宅の維持修繕に関すること。

(7) 通学支援に関すること。

教育総務室

(1) 児童生徒の就学、入学及び転学に関すること。

(2) 就学の援助及び幼稚園の就園奨励に関すること。

(3) 区域内の学校施設の巡回に関すること。

(4) 図書館市浦分館の窓口業務に関すること(市浦教育総務室に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の教育総務に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育の振興に関すること。

(2) 社会教育団体の支援に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 生涯学習に係る調査研究に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 高齢者教育に関すること。

(7) 家庭教育に関すること。

(8) 学校支援の推進に関すること。

(9) 子ども読書活動の推進に関すること。

(10) 青少年対策に関すること。

(11) 文化及び芸術の振興に関すること。

(12) 美術品の管理に関すること。

(13) 民俗芸能等の保存及び継承に関すること。

(14) 文化財の調査、保護及び活用に関すること。

(15) 美術展示ギャラリーに関すること。

(16) ふるさと交流圏民センターに関すること。

(17) 津軽三味線会館に関すること。

(18) 旧平山家住宅に関すること。

(19) 楠美家住宅に関すること。

(20) 太宰治記念館「斜陽館」に関すること。

(21) 歴史民俗資料館に関すること。

(22) 部活動地域展開に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習、文化振興及び文化財の保護に関すること。

(24) 課の庶務に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

(1) スポーツの振興及びレクリエーションに関すること。

(2) 体育施設に関すること。

(3) スポーツ関係各種補助に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 生涯スポーツに関すること。

(6) 国民スポーツ大会に関すること。

(7) 部活動地域展開に関すること。

(8) B&G財団関連施設及び各種事業に関すること。

(9) 前各号の掲げるもののほか、スポーツに関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

学校教育課

指導係

(1) 学校経営に関すること。

(2) 教育課程、学習指導、生徒指導及び学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(3) 校長及び教員の研修及び指導に関すること。

(4) 教育の諸調査に関すること。

(5) 教科用図書の採択及び調査研究に関すること。

(6) 教育広報に関すること。

(7) 児童及び生徒の事故に関すること。

(8) 外国語指導助手(ALT)に関すること。

(9) 不登校対策に関すること。

(10) いじめの未然防止及び事後対応に関すること。

(11) スクールカウンセラーに関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

(13) その他教育の充実振興に関すること。

学務係

(1) 県費負担教職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。

(2) 県費負担教職員の評価に関すること。

(3) 県費負担教職員の退職管理に関すること。

(4) 児童生徒の就学、入学及び転学に関すること。

(5) 学級編制に関すること。

(6) 就学の援助及び幼稚園就園の奨励に関すること。

(7) 教職員の叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(8) 通学区域審議会に関すること。

(9) 学校教材及び教具の整備に関すること。

(10) 学校保健及び学校環境衛生の管理指導に関すること。

(11) 就学時健康診断に関すること。

(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(13) 学校保健関係団体の育成指導に関すること。

(14) 学校保健の調査及び統計に関すること。

(15) 学校管理下における災害共済給付に関すること。

(16) 教科用図書の給与に関すること。

(17) 学校運営協議会及び学校評議員に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、学務に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(教育部長)

第3条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、教育委員会及び教育長の命を受け、教育委員会の権限に属する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(理事)

第4条 事務局に必要に応じ理事を置く。

2 理事は、特に命ぜられた重要な事項を統括掌理する。

(参事)

第5条 事務局に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた重要な事項を統括掌理する。

(課長等)

第6条 課に課長を置き、必要に応じて副参事を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(課内室の室長)

第7条 教育総務室に室長を置き、金木公民館に館長を置き、金木B&G海洋センター及び市浦B&G海洋センターに所長を置く。

2 課内室の室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(専門監)

第8条 課及び課内室に必要に応じ専門監を置く。

2 専門監は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(課長補佐等)

第9条 課に課長補佐を置き、課内室に必要に応じて次長を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 次長は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

4 課に2人以上の課長補佐が置かれる場合又は課内室に2人以上の次長が置かれる場合の課長補佐又は次長の事務分担は、教育部長が定める。

(主任指導主事)

第10条 学校教育課に主任指導主事を置く。

2 主任指導主事は、上司の命を受け、指導主事の職務の連絡調整事務に従事する。

(指導主事)

第11条 学校教育課に指導主事を置く。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(主幹)

第12条 課及び課内室に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課長又は室長が定める特定の事務に従事する。

(係長)

第13条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(主査)

第14条 課及び課内室に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(主任)

第15条 課及び課内室に必要に応じ主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、係長の補助的事務に従事する。

(主事及び技師)

第16条 課及び課内室に必要に応じ主事及び技師を置く。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

(技能主事及び技能技師)

第17条 課及び課内室に必要に応じ技能主事及び技能技師を置く。

2 技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

3 技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。

(専任員)

第18条 課及び課内室に必要に応じ専任員を置く。

2 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた業務に従事する。

(その他の職制)

第19条 教育委員会において特別に必要があると認められるときは、第3条から前条に定めがあるもののほか、別の職制を用いることができる。

(所管が明らかでない事務)

第20条 所管が明らかでない事務については、教育長が裁定する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月16日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日五所川原市教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日五所川原市教委規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月22日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日五所川原市教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月21日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(五所川原市通学区域審議会条例施行規則の一部改正)

2 五所川原市通学区域審議会条例施行規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市適応指導員の設置に関する規則の一部改正)

3 五所川原市適応指導員の設置に関する規則(平成20年五所川原市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(五所川原市教育支援委員会運営規則の一部改正)

4 五所川原市教育支援委員会運営規則(平成28年五所川原市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月25日五所川原市教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

五所川原市教育委員会事務局組織及び運営規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年3月16日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第6号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成21年11月26日 教育委員会規則第8号
平成22年2月22日 教育委員会規則第1号
平成22年11月25日 教育委員会規則第7号
平成24年6月22日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年12月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号
令和6年3月28日 教育委員会規則第2号
令和7年3月26日 教育委員会規則第4号
令和8年3月24日 教育委員会規則第3号