○五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の教育長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(2) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。

(3) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員に限る。以下「一般職の職員」という。)の任免その他の人事に関すること。

(4) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。

(5) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年青森県条例第16号)第18条各号に掲げる事務に関すること。

(6) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(7) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(8) 社会教育委員、図書館協議会委員その他の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤の職員」という。)の委嘱及び解嘱に関すること。

(9) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(12) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。

(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(委任事務の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に諮らなければならない。

(専決事項)

第4条 教育長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 校長を除く県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(2) 一般職の職員のうち、五所川原市職員の管理職手当に関する規則(平成17年五所川原市規則第28号)の規定により管理職手当の支給を受ける職員以外のものの任免その他の人事に関すること。

(3) 特別職非常勤の職員のうち、附属機関の委員以外のものの委嘱及び解嘱に関すること。

(教育委員会の会議への報告)

第5条 教育長は、前条の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、教育委員会の会議に報告しなければならない。

2 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(臨時代理)

第6条 教育長は、緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議に当該事務の処理状況を報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年2月20日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月27日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月24日五所川原市教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和5年8月24日施行)