○五所川原市教育委員会教育長の事務の一部を委任する訓令

平成24年5月24日

五所川原市教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長は、職員の給与に関する条例第25条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務を学校長に委任する。

(教育長の指示)

第3条 この規程の定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(五所川原市教育委員会処務規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の五所川原市教育委員会処務規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市教育委員会処務規程の規定は、なおその効力を有する。

(五所川原市教育委員会教育長の事務の一部を委任する訓令の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の五所川原市教育委員会教育長の事務の一部を委任する訓令の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市教育委員会教育長の事務の一部を委任する訓令の規定は、なおその効力を有する。

五所川原市教育委員会教育長の事務の一部を委任する訓令

平成24年5月24日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)