○五所川原市教育委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年4月22日

五所川原市教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、利便性の向上を図るため、五所川原市教育委員会訓令で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 五所川原市教育委員会訓令で定める申請書等のうち、教育長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

五所川原市教育委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年4月22日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年4月22日 教育委員会訓令第3号