○五所川原市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和3年6月24日
五所川原市教育委員会規則第6号
教育委員会若しくはこれに置かれる機関又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(教育委員会が指定するものに限る。)が所管する手続等を、五所川原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年五所川原市条例第17号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、五所川原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年五所川原市規則第10号)の規定の例による。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。