○五所川原市教職員住宅設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第79号

(設置)

第1条 市における教育の円滑な実施に資するため、五所川原市教職員住宅を設置する。

(名称)

第2条 五所川原市教職員住宅の名称、構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第3条 五所川原市教職員住宅に入居できる者は、五所川原市立小中学校に勤務する教職員及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)とする。

2 前項の資格を喪失した場合は、速やかに退居しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定する期間において退居を猶予する。

(1) 管内転出発令後 1箇月以内

(2) 前号に掲げるもののほか、特に事情があり退居が適当でないと認められる場合 当該事情が解消されるまでの期間

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教職員住宅の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 別表中「

喜良市小学校

同 金木町喜良市千苅213番地

2

金木小学校

同 金木町芦野84番地54

2

」とあるのは、平成17年3月28日から平成17年3月31日までの間「

喜良市小学校

同 金木町喜良市千苅213番地

2

金木中学校

同 金木町芦野234番地1

2

金木小学校

同 金木町芦野84番地54

2

」と読み替え、「

金木南中学校

同 金木町嘉瀬上端山崎89番地2

2

市浦中学校(昭和55年度建築分)

同 相内岩井81番地326

1

」とあるのは、平成17年3月28日から平成17年3月31日までの間「

金木南中学校

同 金木町嘉瀬上端山崎89番地2

2

市浦中学校(昭和47年度建築分)

同 相内岩井81番地324

補強コンクリートブロック造

5

市浦小学校(昭和48年度建築分)

同 相内岩井81番地324

1

金木高等学校市浦分校(昭和48年度建築分)

同 磯松赤川13番地42

1

市浦中学校(昭和49年度建築分)

同 相内岩井81番地399

5

金木高等学校市浦分校(昭和54年度建築分)

同 磯松赤川3番地125

木造

1

市浦中学校(昭和55年度建築分)

同 相内岩井81番地326

1

」と読み替えるものとする。

(平成19年3月16日五所川原市条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日五所川原市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五所川原市教職員住宅使用料徴収条例の一部改正)

2 五所川原市教職員住宅使用料徴収条例(平成17年五所川原市条例第80号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月21日五所川原市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 金木高等学校市浦分校入学料及び授業料徴収条例の廃止前に納付し、又は納付すべきであった授業料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

戸数

教職員住宅

五所川原市相内岩井81番地395

木造

3

五所川原市教職員住宅設置条例

平成17年3月28日 条例第79号

(平成30年4月1日施行)