○五所川原市教職員住宅設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第8号

(設置)

第1条 この規則は、五所川原市教職員住宅設置条例(平成17年五所川原市条例第79号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、五所川原市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する入居資格のある者で、入居の承認を受けようとする教職員(以下「申請者」という。)は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入居許可)

第3条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、申請の可否を決定し、申請者に対し教職員住宅入居許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項において許可する場合、教職員住宅の管理上必要な条件を付すことができる。

(入居の手続)

第4条 前条の規定による教職員住宅の入居の許可を受けた教職員(以下「入居教職員」という。)は、教職員住宅入居許可決定書の通知を受けた日から7日以内に入居し、入居の日から15日以内に教職員住宅入居届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入居教職員の注意義務)

第5条 入居教職員は、当該教職員住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

(入居教職員の負担事項)

第6条 入居教職員は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 畳の表替え、障子ふすま紙の張替え、壁及び天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、風呂釜の修理及び給水栓、点滅器及び錠等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 教職員住宅内外の掃除並びに除雪並びに庭及び樹木等の手入れ

(3) 電気、ガス及び水道の使用料

(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用

(教職員住宅のき損の報告等)

第7条 入居教職員は、教職員住宅の建物及び附帯施設をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を書面により、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告があったときは必要な調査を行い、そのき損又は滅失が入居教職員の責めに帰すべき理由により生じたものであると認めたときは、原状回復又はそれに相当する費用を請求する等の必要な措置を講ずるものとする。

(教職員住宅の返還届等)

第8条 入居教職員は、教職員住宅を退居しようとするときは、5日前までに教職員住宅返還届(様式第4号)を教育委員会に提出し、当該教職員住宅について教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町教職員住宅管理規則(平成12年金木町教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市教職員住宅設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(平成17年3月28日施行)