○五所川原市学校運営協議会規則

令和5年3月23日

五所川原市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、五所川原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。

(3) 学校運営方針に関すること。

(4) 組織編成に関すること。

(5) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める協議会の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して、青森県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は青森県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(学校運営への参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員の委嘱)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、対象学校の校長のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係機関の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 対象学校の校長は、教育委員会に前項各号の委員を推薦することができる。

3 委員の人数は、当該協議会の対象学校の数に8を乗じて得た数以内とする。

4 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たに委員を委嘱することができる。

5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前条第4項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(2) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為

(委員の解任)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 前条の規定に違反した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、対象学校の校長及び教職員を除いた委員から互選により選出する。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合その他特別な事情がある場合は、対象学校の校長が招集する。

2 会長は、会議の議長を務める。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合は、選出されるまでの間、対象学校の校長が議長を務める。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。

7 会長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は、特別な事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月18日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

五所川原市学校運営協議会規則

令和5年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)