○五所川原市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、五所川原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(赴任)
第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときはその日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 規則第26条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第4条 職員が転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。
2 校長の引継書類は、次に掲げるものとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定員表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 市有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(7) 諸表簿目録
3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き校長が定める。
(校務分掌)
第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
第7条 削除
(出勤)
第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿に押印し、又は自署しなければならない。
(遅参及び早退)
第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは遅参早退簿に所要事項を記入の上押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰校したとき速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに、復命書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 規則第36条に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、県費負担教職員にあっては、「時間外勤務等命令票」、県費負担教職員以外の職員にあっては、「時間外勤務等等命令(実績)簿」によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により、適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第13号)により、校長を経て教育長に願い出るものとする。
(修学部分休業)
第15条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第14号の2)により行うものとする。
2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(様式第14号の3)により届け出るものとする。
(高齢者部分休業)
第15条の3 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第14号の4)により行うものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第15号)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(1) 日直の命令に関する事項
(2) 日直の勤務時間に関する事項
(3) 日直員の服務心得に関する事項
(4) 日直日誌に関する事項
(教育課程の届出)
第21条 校長が、規則第5条第2項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(教育委員会が別に定める。)によるものとし、2月末日までに提出しなければならない。
2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(教育委員会が別に定める。)を提出しなければならない。
(校外行事の届出)
第23条 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(教育委員会が別に定める。)を提出しなければならない。
(野外活動等の実施)
第24条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(教育委員会が別に定める。)により教育長に届け出なければならない。
(出席状況)
第25条 学級担任の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより、児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第26条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第23号)によるものとする。
(児童生徒の忌引)
第27条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母 兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴書事項の異動)
第28条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第24号)により、校長を経て教育長に届けなければならない。
(学校栄養職員の特例)
第30条 前各条に定めるもののうち、学校栄養職員の服務について次に掲げる事項を、五所川原市立学校給食センター所長に委任する。
(1) 出勤簿の管理
(2) 年次休暇の確認
(3) 療養休養休暇・出産休暇及び90日を超える特別休暇以外の有給休暇の承認
(4) 私事旅行の届出の受理
(5) 遅参・早退の承認
(6) 時間外・休日勤務命令
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和47年五所川原市教育委員会規程第1号)、金木町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和42年金木町規則第9号)又は市浦村立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(平成7年市浦村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月21日五所川原市教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月26日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日五所川原市教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年2月20日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成19年12月19日から適用する。
附則(平成20年3月27日五所川原市教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月25日五所川原市教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月24日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月10日五所川原市教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月23日五所川原市教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年6月26日五所川原市教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の五所川原市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程及び五所川原市立学校職員安全衛生管理規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。




様式第4号及び様式第5号 削除
様式第6号 略























