○五所川原市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和4年3月24日
五所川原市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第7条の規定に基づき、五所川原市立小学校及び中学校の教育職員(同条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。)(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間(同条例第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限等)
第2条 五所川原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。