○五所川原市通学区域審議会条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第84号
(設置)
第1条 五所川原市立(以下「市立」という。)の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の通学区域(以下「通学区域」という。)の適正を図るため、五所川原市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、通学区域の新設又は改廃に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立の小学校及び中学校の父母と教師の会の代表者
(2) 市立の小学校長及び中学校長の代表者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員5人以内を置くことができる。
4 特別委員は、当該地域の学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。