○五所川原市立小学校及び中学校の就学に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市が設置する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)及び就学の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 小中学校の学区は、別表のとおりとする。

(学校の指定等)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条に規定する就学予定者の入学すべき小中学校の指定及び入学期日は入学指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の入学期日後に住所の異動により学区が変更となる場合の入学すべき学校の指定及び入学期日は、転入学通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定は、入学期日後に他の地方公共団体から本市へ転入した場合について適用する。

(小中学校の指定変更等)

第4条 令第8条による指定した小中学校の変更の申立ては、指定校変更申請書(様式第3号)により教育長が指定する書類を添付して行うものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、就学校変更許可通知書(様式第4号)又は指定校変更不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項に規定する指定校変更許可通知を受けた後、申立ての理由が消滅したときは、速やかにその旨を指定校変更申請理由消滅届(様式第6号)により届け出なければならない。

(就学義務の猶予・免除等)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願い出は、就学猶予・免除申請書(様式第7号)により教育長が指定する医師の診断書等を添えて行うものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、就学猶予・免除通知書(様式第8号)又は就学猶予・免除不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項に規定する承認通知書を受けた後、願い出の理由が消滅したときは、速やかにその旨を就学猶予・免除申請理由消滅届(様式第10号)により届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立小学校及び中学校の就学に関する規則(平成10年五所川原市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月22日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日五所川原市教委規則第5号)

この規則は、字の区域及び名称の変更について(平成22年3月18日議決)の施行の日から施行する。

(平成23年8月25日五所川原市教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月10日五所川原市教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日五所川原市教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日において松島小学校に在籍し、この規則による改正後の別表の規定により中央小学校の通学区域とされた通学区域に住所のある児童について、当該児童の保護者が施行日以後も松島小学校へ通学を希望する場合は、当該児童が松島小学校を卒業するまでの間、当該児童に係る指定の小学校は、松島小学校とする。

(令和7年3月24日五所川原市教委規則第2号)

この規則は、令和7年3月24日から施行する。

(令和7年9月22日五所川原市教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日(以下「基準日」という。)において松島小学校に在籍し、この規則による改正後の別表の規定により中央小学校又は栄小学校の通学区域とされた当該通学区域に住所のある児童について、当該児童の保護者が施行日以後も松島小学校へ通学を希望する場合は、当該児童が松島小学校を卒業するまでの間、当該児童に係る指定の小学校は、松島小学校とする。

3 基準日において五所川原第一中学校に在籍し、この規則による改正後の別表の規定により五所川原第三中学校の通学区域とされた当該通学区域に住所のある生徒について、当該生徒の保護者が施行日以後も五所川原第一中学校へ通学を希望する場合は、当該生徒が五所川原第一中学校を卒業するまでの間、当該生徒に係る指定の中学校は、五所川原第一中学校とする。

4 基準日以前に児童生徒が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により許可された小中学校(以下「指定変更後の小中学校」という。)に通学している場合において、同条の規定により変更を許可される前の指定した小中学校(以下「指定変更前の小中学校」という。)がこの規則により変更となった場合は、指定変更前の小中学校から指定変更後の小中学校に変更の申立てを受け、指定校変更をしたものとみなす。

別表(第2条関係)

1 五所川原市立小学校通学区域

学校名

通学区域

五所川原小学校

旭町、幾世森、幾島町、柏原町、上平井町、小曲、新宮、下平井町、敷島町、末広町、中平井町、長橋字橋元、長橋字広野の一部、錦町、雛田、芭蕉、若葉、新宮町、田川、蘇鉄、鶴ケ岡、高瀬、藻川

南小学校

東町、岩木町、不魚住、大町、川端町、鎌谷町、栄町、新町、田町、寺町、布屋町、蓮沼、元町、弥生町、柳町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、烏森の一部、本町、吹畑字藤巻の一部

中央小学校

松島町、一ツ谷、烏森の一部、石岡字藤巻、漆川字浅井、漆川字清水流、漆川字袖掛、漆川字鍋懸の一部、吹畑字藤巻の一部、唐笠柳字藤巻の一部

栄小学校

稲実字米崎、稲実字開野、稲実字稲葉の一部、広田字柳沼、広田字藤浦、姥萢、みどり町、中央五丁目、中央六丁目、湊、唐笠柳字村崎の一部、唐笠柳字藤巻の一部

三輪小学校

広田字榊森、広田字下り松、広田字足代、稲実字稲葉の一部、七ツ館、浅井、梅田、中泉

東峰小学校

豊成、神山、野里、福山、戸沢、松野木、羽野木沢、原子、俵元、持子沢、高野、前田野目

松島小学校

漆川字玉椿、吹畑字皆瀬、吹畑字藤巻の一部、金山、唐笠柳字皆瀬、唐笠柳字村崎の一部、唐笠柳字藤巻の一部、水野尾、米田、一野坪字朝日田崎、一野坪字坪実の一部、一野坪字朝日田の一部、一野坪字狐崎

いずみ小学校

飯詰、下岩崎、沖飯詰、桜田、長橋字広野の一部、川山、種井、長橋字藤島、太刀打、漆川字鍋懸の一部、一野坪字朝日田の一部、一野坪字馬繋場、一野坪字馬繋、一野坪字緑石、一野坪字早蕨、一野坪字麻ノ葉、一野坪字坪実の一部、毘沙門、長富

金木小学校

金木町

市浦小学校

相内、太田、磯松、脇元、十三

2 五所川原市立中学校通学区域

学校名

通学区域

五所川原第一中学校

五所川原小学校、南小学校、中央小学校、松島小学校の通学区域

五所川原第二中学校

東峰小学校の通学区域

五所川原第三中学校

栄小学校、三輪小学校の通学区域

五所川原第四中学校

いずみ小学校の通学区域

金木中学校

金木小学校の通学区域

市浦中学校

市浦小学校の通学区域

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五所川原市立小学校及び中学校の就学に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第14号
平成22年2月22日 教育委員会規則第2号
平成22年7月22日 教育委員会規則第5号
平成23年8月25日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成26年9月22日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
平成29年3月10日 教育委員会規則第1号
令和6年9月20日 教育委員会規則第4号
令和7年3月24日 教育委員会規則第2号
令和7年9月22日 教育委員会規則第5号