○五所川原市立学校給食センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第85号

(設置)

第1条 学校給食の実施に必要な施設として、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づく学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、五所川原市立学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市立学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市立学校給食センター

五所川原市大字金山字竹崎203番地1

(職員)

第3条 五所川原市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 給食センターは、法第2条に掲げる目標を達成するため、五所川原市立小学校及び中学校(ただし、学校給食単独調理場を設ける小学校及び中学校を除く。)の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年6月27日五所川原市条例第22号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日五所川原市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五所川原市立学校給食センター設置条例

平成17年3月28日 条例第85号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第85号
平成28年6月27日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第4号