○五所川原市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、職務及びその他必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校医、学校歯科医(以下「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 校医及び薬剤師の定数は、各学校にそれぞれ校医2人、薬剤師1人とする。ただし、必要と認めたときは、校医4人とすることができる。
(解嘱)
第5条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の具申により教育委員会が行う。
(報酬)
第6条 校医及び薬剤師の報酬は、別に定めるところによる。
(職務)
第7条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校保健業務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年8月18日五所川原市教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。