○五所川原市学校林設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第86号

(設置)

第1条 学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて児童生徒の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的として、五所川原市学校林(以下「学校林」という。)を設置する。

(学校林に供する土地)

第2条 学校林の土地は、市有地を充てるものとする。

2 市有地を共用する学校林は、市長と教育委員会の協議により、その土地の面積及び造林期間を定めるものとする。

3 市有地以外の林野に学校林を造成する必要がある場合には、分収造林及び財産区の契約によるものとする。

(分収歩合)

第3条 分収造林及び財産区による学校林の収益の分収歩合は、前条第3項の契約により定めるものとする。

(収益)

第4条 学校林から生ずる収益は、市の収入とし、第2条第1項による場合の収益についてはその10分の7、第2条第3項による場合の収益についてはその全額を、学校林を造成した学校の施設その他経費に充てるものとする。

(学校林運営委員会)

第5条 教育委員会は、必要に応じ、学校林運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校林の経営計画の樹立及び実施の方針を決定するための調査及び審査を行うものとする。

4 委員は、無報酬とし、その任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(植栽及び伐採の決定)

第6条 学校林の植栽及び伐採については、教育委員会が運営委員会と協議して決定するものとする。

(学校林台帳)

第7条 教育委員会は、学校林台帳及び植栽図を備え、学校林に係る次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(1) 所在地及び面積

(2) 植栽樹種、本数、植栽年月日及び伐期

(3) 補植、間伐及び主伐の年月日

(4) 学校林の設定年月日、土地所有者氏名、分収歩合及び契約期間

(5) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、学校林の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校林設置条例(昭和34年五所川原市条例第25号)又は学校部分林設定条例(昭和41年市浦村条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五所川原市学校林設置条例

平成17年3月28日 条例第86号

(平成17年3月28日施行)