○五所川原市奨学金貸与条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市奨学金貸与条例(平成17年五所川原市条例第87号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 奨学金の貸与を受ける者の定員は、10人とする。

(奨学生志望の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学中学校長を経由して奨学生採用願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた中学校長は、その志望者について奨学生推薦書(様式第2号)及び家庭状況書(様式第3号)を添えなければならない。

(奨学生の決定)

第4条 奨学生の決定は、教育委員会が学力その他の参考資料に基づく総合判定により決定するものとし、必要に応じ在学高等学校長の意見を聴くものとする。

2 教育委員会は、前条第1項の奨学生採用願を受理し、その可否を決定したときは、奨学生を志望する者に対して奨学金貸与(不貸与)決定書(様式第4号)により通知する。

(契約書の提出)

第5条 奨学生として決定を受けた者は、前条の通知を受けた日から7日以内に誓約書(様式第5号)に連帯保証人・保証人承諾書(様式第6号)及び最近の写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付等)

第6条 奨学金は、毎月月末までに在学高等学校長を経て交付するものとする。ただし、特別な事情があるときは、数箇月分を合わせて交付することができる。

(借用証書の提出)

第7条 奨学生は、奨学金貸与期間満了のとき、又は条例第6条に該当したときは、速やかに奨学金借用証書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出)

第8条 奨学生及び連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に当該各号様式により届け出しなければならない。

(1) 休学し、復学し、停学し、転学し、又は退学したとき 休学・復学・停学・転学・退学届(様式第8号)

(2) 奨学金の貸与の辞退があったとき 奨学金貸与辞退願(様式第9号)

(3) 連帯保証人等に変更があったとき 連帯保証人・保証人変更届(様式第10号)

(4) 本人又は連帯保証人等の身分、住所その他重要事項に異動があったとき 奨学生・連帯保証人・保証人身分・住所・異動届(様式第11号)

(償還の猶予及び免除)

第9条 条例第8条及び第9条の規定による奨学金の猶予又は免除を受けようとする者は、奨学金償還猶予・免除願(様式第12号)にその事実を証する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により奨学金償還猶予・免除願を受理し、その可否を決定したときは、奨学金の償還猶予又は免除を希望する者又は連帯保証人に奨学金償還猶予・免除承認(不承認)決定書(様式第13号)により通知するものとする。

(帳簿の備付)

第10条 奨学金貸与の状況を明確にしておくために次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 奨学金償還明細書(様式第14号)

(2) 奨学生原簿(様式第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町奨学金貸与条例施行規則(昭和43年金木町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市奨学金貸与条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第17号

(平成17年3月28日施行)