○五所川原市スクールバス運営規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、五所川原市立小学校及び中学校児童生徒(以下「児童生徒」という。)の通学の安全と学業の円滑化を図るため、五所川原市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは、教育委員会が管理する。
(運行経路)
第3条 教育委員会は、運転者にあらかじめスクールバスの運行経路を指示しておかなければならない。
2 運行経路は、特別の事由により変更することができる。
(使用の許可)
第4条 スクールバスの使用は、児童生徒の通学のため利用することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、通学に支障のない場合に限り、使用目的を調査の上、教育教育会が使用を許可することができる。
(1) 非常災害等の発生により救護及び救援のため緊急を要するとき。
(2) 教育委員会が教育行政上必要とするとき。
(3) 教育委員会が公益上必要と認めたとき。
(諸帳簿)
第6条 教育委員会は、次の帳簿を備え、スクールバスの使用状況等について記録し、保管しなければならない。
(1) スクールバス運行予定表
(2) スクールバス運転日誌(様式第3号)
(遵守事項)
第7条 児童生徒及び第5条第2項によりスクールバスの使用を許可された申請者は、管理者の指示に従い車内における節度と風紀を守り、清潔かつ誠実に使用しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車内に凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 車内の器具備品等を損傷するような行為
(3) 車内で酒類を飲用する行為
(4) 運転者の安全運転を妨害する行為
(運転者の服務)
第8条 スクールバスの運転者は、次の事項を遵守して、常に安全運転に努めなければならない。
(1) 運転者は、常に正常な運転ができる健康状態でなければならない。
(2) 運転者は、必要に応じてスクールバスの整備、調整、洗浄及び清掃を実施し、使用時において支障のないようにしておかなければならない。
(3) 運転者は、運転に際しては常に細心の注意を払い、道路交通に関する法令を遵守し、事故の防止に専念しなければならない。
(運転業務の委託)
第9条 教育教育会は、スクールバスの効率的な運転業務を図るため、スクールバスの運転業務を旅客自動車運送事業者等に委託することができる。
(車掌)
第10条 安全運転を確保するため、スクールバスに車掌を置くことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金木町スクールバス運営規則(平成12年金木町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。


