○五所川原市立高等看護学院設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第192号

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に基づき、看護師養成所を設置する。

2 看護師養成所は、学校教育法(昭和22年法律第26条)第124条に規定する専修学校とする。

(看護師養成所の名称及び位置)

第2条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市立高等看護学院

五所川原市字新町58番地2

(入学資格)

第3条 五所川原市立高等看護学院(以下「学院」という。)に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師助産師看護師法第8条の規定により免許を受けた後3年以上業務に従事している准看護師

(2) 学校教育法第90条第1項の規定に該当する准看護師

(課程、修業年限及び定員)

第4条 学院は、2年課程とし、その修業年限は3年とする。

2 学生の定員は、1学年につき40人とする。

3 学院は、看護専門課程とし、夜間定時制とする。

(受験手数料、入学金及び授業料)

第5条 学院の入学試験を受けようとする者は、受験手数料を納付しなければならない。

2 学院に入学しようとする者は、入学金を納付しなければならない。

3 学院に入学した者(以下「学生」という。)は、授業料を納付しなければならない。

4 前3項に定める受験手数料、入学金及び授業料の額は、次のとおりとする。

受験手数料 2,800円

入学金 6,500円

授業料(月額) 7,800円

5 既に納付した受験手数料及び入学金は還付しない。

6 受験手数料は前納とし、入学金及び授業料は納入通知書により納付しなければならない。

7 授業料は、当該月の末日までに納付しなければならない。

8 月の中途で退学又は転入学した者は、当該月分の授業料を納付しなければならない。

(授業料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、その申請により前条の授業料を減額し、又は免除することができる。

(再試験及び追試験受験手数料)

第7条 授業科目の試験に不合格となった者が、再試験を受けようとするときは、再試験受験手数料を納付しなければならない。

2 病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験を受けることができなかった者が、追試験を受けようとするときは、追試験受験手数料を納付しなければならない。

3 前2項に定める再試験受験手数料及び追試験受験手数料(次項において「手数料」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 再試験受験手数料 2,200円

(2) 追試験受験手数料 2,200円

4 手数料は前納とし、既に納付した手数料は還付しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、学院について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立高等看護学院設置条例(昭和41年五所川原市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日五所川原市条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日五所川原市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定中「6,000円」を「7,800円」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日五所川原市条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日五所川原市条例第5号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

五所川原市立高等看護学院設置条例

平成17年3月28日 条例第192号

(令和6年10月1日施行)