○五所川原市公民館設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第88号
(設置)
第1条 市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項及び第3項に基づき、五所川原市公民館を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 五所川原市公民館の区分、名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 | 区域 |
本館 | 五所川原市中央公民館 | 五所川原市字一ツ谷504番地1 | 市内全域 |
地区館 | 金木公民館 | 五所川原市金木町菅原367番地1 | 合併前の金木町全域 |
(職員)
第3条 中央公民館及び地区館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、公民館の行う事項の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(使用許可)
第4条 五所川原市公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、使用の日の5日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(使用料)
第5条 公民館使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会教育関係団体(社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)がその主たる目的のために使用するとき。
(2) 教育委員会が公益上適当と認めるとき。
(使用許可事項の変更等)
第7条 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更し、又は許可に係る申請を取り下げるときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(使用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 専ら営利を目的とする事業のため使用するとき。
(3) 公民館の業務上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(2) 館長の指示に従わないとき。
(3) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用が終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月19日五所川原市条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日五所川原市条例第45号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日五所川原市条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日五所川原市条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
公民館使用料
1 五所川原市中央公民館
階 | 使用時間区分 室名 | 午前9時から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) |
1階 | 円 | 円 | |
大ホール | 1,250 | 1,490 | |
和室(1) | 360 | 420 | |
和室(2) | 360 | 420 | |
2階 | 第1会議室 | 890 | 1,070 |
第2会議室 | 530 | 640 | |
第3会議室 | 710 | 850 | |
第4会議室 | 530 | 640 | |
サークル室 | 530 | 640 | |
視聴覚室 | 890 | 1,070 | |
工芸室 | 710 | 850 | |
音楽室 | 530 | 640 | |
3階 | 第1研修室 | ||
(大広間) | 1,810 | 2,170 | |
式場 | 360 | 420 | |
第1控室 | 360 | 420 | |
第2控室 | 360 | 420 | |
第2研修室 | 360 | 420 | |
第3研修室 | 360 | 420 | |
作法室 | 360 | 420 | |
調理実習室 | 710 | 850 |
備考
(1) 冷暖房を使用する場合は、次により冷暖房料を徴収する。ただし、冷暖房の使用時間は冷暖房器具の実際の運転時間をもって算定し、当該運転時間に1時間未満の端数が生じたときは1時間とみなす。
ア ボイラー使用の場合 1時間当たり大ホール及び第1研修室(大広間)については1,980円、視聴覚室、第1会議室及び調理実習室については660円、その他の室については390円
イ 石油ストーブ使用の場合 小型ストーブについては1個につき1時間当たり260円、大型ストーブについては1個につき1時間当たり520円
ウ エアコンディショナー使用の場合 1時間当たり第1研修室(大広間)については250円、第1会議室については130円、第3会議室及び和室については60円
(2) 調理実習室及び準備室を使用する場合において、ガスコンロを使用するときはガスコンロ1台につき330円、水道を使用するときは550円をそれぞれ徴収する。
(3) 備付の座布団及びテーブルクロスを使用するときは、洗濯料として実費を徴収する。
(4) 第1研修室(大広間)を仕切り、その一方のみを使用する場合の使用料は、同室を全部使用する場合の使用料の半額とする。
2 金木公民館
階 | 使用時間区分 室名 | 午前9時から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) |
1階 | 円 | 円 | |
大会議室(和室) | 630 | 750 | |
小会議室(和室) | 390 | 460 | |
大ホール | 880 | 1,050 | |
調理室 | 390 | 460 | |
住民室 | 390 | 460 | |
2階 | 研修室 | 390 | 460 |
講習室 | 390 | 460 | |
視聴覚室 | 390 | 460 |
備考
(1) 冷暖房を使用する場合は、次により冷暖房料を徴収する。ただし、冷暖房の使用時間は冷暖房器具の実際の運転時間をもって算定し、当該運転時間に1時間未満の端数が生じたときは1時間とみなす。
ア ボイラー使用の場合 1時間当たり2,140円
イ 石油ストーブ使用の場合 小型ストーブについては1個につき1時間当たり260円、大型ストーブについては1個につき1時間当たり520円
ウ エアコンディショナー使用の場合 1時間当たり大ホールについては500円、大会議室については250円、小会議室及び住民室については130円
(2) 調理室を使用する場合において、ガスコンロを使用するときはガスコンロ1台につき330円、水道を使用するときは550円をそれぞれ徴収する。
(3) 備付の座布団及びテーブルクロスを使用するときは、洗濯料として実費を徴収する。