○五所川原市公民館設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市公民館設置条例(平成17年五所川原市条例第88号)第12条の規定に基づき、五所川原市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(事業)

第4条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) 各種の団体、機関等の連絡・調整に関すること。

(7) 住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年12月18日五所川原市教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日五所川原市教委規則第4号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

五所川原市公民館設置条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第21号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第21号
平成20年12月18日 教育委員会規則第11号
平成21年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年8月25日 教育委員会規則第4号