○五所川原市公民館設置条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市公民館設置条例(平成17年五所川原市条例第88号)第12条の規定に基づき、五所川原市公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(事業)
第4条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 視聴覚教育に関すること。
(6) 各種の団体、機関等の連絡・調整に関すること。
(7) 住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年12月18日五所川原市教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日五所川原市教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日五所川原市教委規則第4号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。