○五所川原市立図書館設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第89号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、五所川原市立図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市立図書館 | 五所川原市字栄町119番地 |
(分館)
第3条 五所川原市立図書館(以下「図書館」という。)に分館を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市立図書館金木分館 | 五所川原市金木町朝日山319番地1 |
五所川原市立図書館市浦分館 | 五所川原市相内349番地1 |
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条第1項の規定に基づき、五所川原市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第6条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
2 協議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任命を解くことができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 協議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第216号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日五所川原市条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日五所川原市条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。(令和3年4月教育委員会規則第3号で、同3年5月6日から施行)