○五所川原市歴史民俗資料館設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第90号
(設置)
第1条 市及び周辺における自然、文化、歴史、産業等に関する資料を収集し、これを保管し、展示することで調査研究に資するため、五所川原市歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市市浦歴史民俗資料館 | 五所川原市十三土佐1番地298 |
(職員)
第3条 五所川原市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。
(入館料)
第4条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
2 展示に特別な経費を要する場合においては、教育委員会が別に定める入館料を徴収することができる。
(免除)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条の入館料を免除することができる。
(入館者等の遵守事項)
第6条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときには、観覧を停止することができる。
(1) 資料館の施設、設備、若しくは備品等を滅失し、又は破損する恐れがあるとき。
(2) 資料館における風紀及び秩序を乱す恐れがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が資料館の管理上のために行う指示に従わないとき。
(指定管理者による管理)
第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 教育委員会は、指定管理者に資料館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 資料館の利用料金は、別表に定める額を上限とする範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、資料館の管理運営を行わなければならない。
5 指定管理者が資料館を管理する場合にあっては、第3条に規定する職員は置かないものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資料館の利用(指定管理者が資料館を管理する場合の資料館の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可を拒み、又は観覧を停止すること。
(3) 利用料金を収受すること。
(4) 資料館及び資料館の備品等の維持管理に関すること。
(5) 郷土の歴史等に関する資料の収集、保存、展示に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う資料館の管理の基準は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、資料館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市歴史民俗資料館設置条例(昭和58年五所川原市条例第7号)、金木町立歴史民俗資料館設置条例(昭和53年金木町条例第3号)又は市浦村地域活性化センター条例(昭和63年市浦村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第214号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日五所川原市条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日五所川原市条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
区分 | 入館料(利用料金) | |
個人 | 高校生以下 | 無料 |
大学生 | 220円 | |
一般 | 310円 | |
団体(20人以上) | 高校生以下 | 無料 |
大学生 | 160円 | |
一般 | 260円 | |